患者および危重症の推移、医療能力などを満たす場合 室内マスク着用義務を「着用勧告」に切り替え - 4つの評価指標のうち2つ以上を満たす時、中対本議論を経て実施 - |
◈ 室内マスク着用義務調整推進方案
○(1段階)室内マスク着用義務調整(公共交通機関、感染脆弱施設等一部義務維持) - ①患者発生安定化、②危重症・死亡者減少、③安定的医療対応能力、④高リスク群免疫獲得 の4つの指標のうち2つ以上を満たす ⇒ 中対本議論を経て室内マスク着用を勧告に切り替える予定
○(2段階)マスク着用義務の前面勧告へ転換
- 国内コロナ19危機段階下向き又はコロナ19法定感染病等級調整
⇒ 1段階調整時に着用義務が維持されていた一部の室内空間についても、マスク着用義務を勧告に切り替える予定 ※ マスク着用の効果性が高く、必要性も相変わらずで、必要に応じて自発的にマスクを着用する防疫心得生活化を積極的勧告
◈ コロナ19治療病床調整推進計画
○ 最近、確診者の推移を考慮して確保された病床規模を維持し、冬季流行対応 - 拠点専門病院制度は一般指定病床に統合し、上級総合病院・大学病院など力量の高い重患者病床確保で、日20万人レベルまで対応
◈ 感染病患者等の外出許容試験、範囲拡大方案
○ コロナ19確診者の外出許容試験、範囲を既存国家試験から民間試験まで拡大(試験防疫対策を忠実に準備した場合に限る)
○ 国民の権利(就職、民間資格取得等)及び試験間の公平性を保障 |
□ コロナウイルス感染症-19中央災害安全対策本部(本部長:国務総理ハン・ドクス)は本日、本部長の主催で政府ソウル庁舎映像会議室で各中央省庁、17の広域自治団体と共に▲室内マスク着用義務調整推進案、▲コロナ 19 治療病床調整推進計画、▲感染病患者など外出許容試験、範囲拡大案などを議論した。
1 | 室内マスク着用義務調整推進方案 |
□ 中央災害安全対策本部は、中央防疫対策本部(本部長:疾病管理庁長ジ・ヨンミ)から「室内マスク着用義務調整推進方案」が報告され、これを議論した。
○ 中央防疫対策本部は、室内マスク着用義務の調整について冬季流行が安定化傾向に入ると、中対本の協議と議論を経て施行することを12月7日のブリーフィング及び報道参考資料に案内したことがあり、
○ 今回の方案は12月9日、首相主催中対本会議時のマスク義務調整に関する方向性議論を皮切りに、12月15日公開討論会を通じて専門家の意見を収斂し、12月19日諮問委員会および12月22日党政協議 などの議論を経て準備された。
<国家感染病危機対応諮問委員会(12月19日)主要内容> ▸中央災害安全対策本部は、室内マスク着用義務調整意思決定時の主要指標*と各数値を参考にして施行することを勧告 * ①重症・死者発生減少勢進入、②安定的な患者発生、③高リスク群の十分な免疫獲得 ▸国民の不便を最小限に抑えるとともに、健康脆弱階層と高リスク群保護のために「(1段階)必須施設中心着用義務調整→(2段階)全施設全面勧告転換」に段階的調整 ▸新規変異が発生、流行状況の急激な変化などで医療対応力量に負担が大きくなるなど、必要な場合には再義務化検討も考慮 |
➊ 状況評価
□ 今回の7次流行は、患者発生規模が防疫能力で管理可能なレベルに とどまる可能性が高いと見込まれる。
○ 現在流行中のオミクロン変異は以前のアルファ・デルタなどの変異より低い疾病負担(危重症・死者発生など)を示す状況であり、
○ 多くの国民がワクチン接種と自然感染によって感染および重症化に対する防御力を保有しているため、今後大規模流行の可能性は少ないと評価される。
○ 特に、大規模接種及び5次・6次流行を経て各流行の規模及び進行速度が低くなる傾向が次第に明らかになっている。
□ ただし、患者発生が11月末一時停滞水準を見せたが、12月増加傾向に再進入し、感染再生産指数(Rt)は9週連続1.0以上を維持中であり、新規危重症・死亡者数も高くなる傾向である。
□ これにより、冬季流行頂点以降議論することにした室内マスク着用義務調整 について本格検討するが、流行の頂点確認は必要な状況と評価している。
➋ 屋内マスク着用義務調整推進案
□ (基本方針)室内マスク着用義務を着用勧告に転換するが、コロナ19流行状況及び施設別危険性等を考慮して段階的に調整していく。
○ ▲コロナ19患者発生趨勢が7次流行頂点を過ぎて安定化時、▲危重症・死者趨勢が頂点を過ぎて減少勢に入り、▲医療対応力量が安定して維持されるとき調整することを原則とする。
□ (1段階調整) 原則として屋外に続き、室内でもマスクを自発的に着用するよう勧告に転換するが、高リスク群保護などのため医療機関・薬局、一部社会福祉施設(感染脆弱施設)及び公共交通機関内では当分着用義務 を維持する。
*感染脆弱施設:療養病院・長期療養機関、精神健康増進施設、障害者福祉施設
**公共交通機関:バス、鉄道、都市鉄道、旅客船、道路、タクシー、航空機など(添付参照)
○ (調整時点) ①患者発生安定化、②危重症・死亡者発生減少、③安定的医療対応力量、④高リスク群免疫獲得の4つの指標のうち2つ以上が満たされるとき、中対本議論を経て施行する。
<室内マスク着用義務調整のための指標>
評価指標 | 評価項目 | 参考値※ | 最近状況 |
患者発生安定化 | ▪ 週間患者発生 | 2週以上連続減少 | 増加 |
危重症·死亡者発生減少 | ▪ 週間新規危重症患者数 | 前週対比減少 | 増加 |
▪ 週間致命率 | 0.10% 以下 | 0.08% | |
安定的医療対応力量 | ▪ 4週間以内に動員可能な重患者病床利用可能能力 | 50% 以下 | 68.7% |
高リスク群免疫獲得 | ▪ 高齢者冬季追加接種率 | 50% 以下 | 28.8% |
▪ 感染脆弱施設冬季追加接種率 | 60% 以下 | 48.9% | |
▪ (追加考慮事項)新しい変異や海外の状況に応じて、短期間の患者の発生が急増する恐れがないこと |
※ 参考値は絶対的な判断基準ではなく、これを参考に中対本で最終決定
□ (2段階調整)マスク着用義務が維持された一部の室内空間についても 着用義務を解除し、マスク着用が必要な状況でのみ着用を勧告する 防疫心得生活化に切り替える。
※ 医療機関など必須施設の義務維持の必要性など別途検討可能
○ (調整時点)国内コロナ19危機段階下向き(深刻→境界または注意)またはコロナ19法定感染病等級調整(2級→4級)時施行する。
□ 一方、室内着用義務調整後も新規変異、海外状況変化などで患者発生が急増したり、医療対応体系負担が大きく増加する場合には再義務化も検討が可能である。
* コロナ19週間リスク総合評価結果など考慮予定(「非常に高い」段階進入時など)
➌ 今後の計画
□ 中央防疫対策本部は、室内マスク着用義務調整時に流行規模が増加*しうる点も併せて考慮し、室内マスク着用義務調整推進案を準備したと説明しながら、
* 疾病庁シミュレーションの結果、流行頂点時期が遅延(1~2ヶ月)され、頂点規模が増加(週間一平均8万人台後半、最大11万人台)する可能性があると分析
○ 今後のモニタリングを経て、関連指標を満たすかどうかを総合的に評価し、中対本議論を経て、1段階調整時点を発表する予定だと案内した。
□ さらに、室内密集度が上昇する冬の流行状況でマスク着用を含む手洗い、換気など個人防疫心得の持続的な実践と生活化は、コロナ19の拡散を防ぎ、医療体系の負担を減らすことができる最も基本的な措置だと強調しながら、
○ 特に、二価ワクチンは接種効果が十分で、異常反応は低いので、60歳以上と感染脆弱施設にいる方は必ず冬季追加接種に参加していただくことを再度要請した。
□ チ・ヨンミ中央防疫対策本部長は「これまで日常生活の不便さよりも防疫と韓国社会のためにマスク着用に協力してくださった国民に感謝する」とし、
○ 「今後、室内マスク着用義務が調整されても、マスクの保護効果や着用の必要性が消えるわけではなく、法的義務から「着用勧告」に転換されること」であることを強調し、「必要に応じて自発的にマスクを着用するなど個人防疫心得を生活化すること」を積極的に勧告した。
添付1 |
| 1段階調整時、マスク着用義務維持場所(案) |
※ 室内マスク着用義務1段階調整時、医療機関・薬局、一部社会福祉施設(感染脆弱施設3種)および公共交通機関内では着用義務を維持
■医療法(第3条)による医療機関 ■薬事法(第2条)による薬局 ■感染脆弱施設(3種)(コロナ19対応感染脆弱施設 予防・監視・調査適用施設と同じ)
1. 療養病院・長期療養機関 ㅇ 医療法(第3条第2項第3号라目)による療養病院 ㅇ 老人長期療養保険法(第2条)による長期療養機関のうち、入所型サービス提供施設:老人療養施設、老人療養共同生活家庭、昼夜間保護機関、短期保護機関
2. 精神健康増進施設 ㅇ 精神健康福祉法(第3条)による閉鎖病棟保有精神医療機関 * (除外施設)閉鎖病棟保有機関のうち、上級総合病院、総合病院(精神疾患者のための病床数が全許可病床数の100分の50未満)、国立精神病院など ㅇ 精神健康福祉法(第3条)による精神療養施設 ㅇ 精神健康福祉法(第3条)による精神リハビリ施設のうち、定員10人超過入所形態施設:定員10人超過生活施設、地域社会転換施設、中毒者リハビリ施設、総合施設(入所施設) * (除外施設)定員10人以下共同生活家庭と非入所施設(週間リハビリ施設、職業リハビリ施設、児童青少年精神健康支援施設、生産品販売施設、総合施設(非入所施設)
3. 障害者福祉施設 ㅇ 障害者福祉法(第58条)による障害者福祉施設の一部施設:障害者居住施設、障害者地域社会リハビリ施設中障害者週間保護施設、障害者職業リハビリ施設 ㅇ 障害者福祉法(第59条の13)による被害障害者避難所(児童含む) |
■ 公共交通機関 ㅇ 公共交通法(第2条)による公共交通手段:路線バス、鉄道、都市鉄道、旅客船、渡船 ㅇ 旅客自動車法(第3条)による区域旅客自動車輸送事業車両:貸切バス、特殊旅客自動車、一般タクシー、個人タクシー ㅇ 航空事業法(第2条)による航空運送事業者が旅客を輸送するための目的で運用する航空安全法(第2条)による航空機 |
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