2022年4月28日木曜日

予防接種被害補償専門委員会結果(2022年4月28日)

 原文リンク 2022年4月28日

6. 2022年第8次コロナ19予防接種被害補償専門委員会結果

  予防接種被害補償専門委員会*(委員長:ソ・ウンスク、以下「補償委員会」)は4月26日、第8次補償委員会を開き、コロナ19予防接種後に異常反応で被害補償申請された事例総2,761件を審議した。 

     * 臨床医、法医学者、感染病・免疫学・微生物学専門家、弁護士および市民団体(消費者団体)が推薦した専門家など15人で構成

 

 ○ カルテ及び疫学調査などをもとに、基礎疾患及び過去歴、接種以後異常反応までの臨床経過等を総合的に審議し、862件(31.2%)に対して予防接種との因果性を認め、補償を決定した。

 コロナ19予防接種被害補償専門委員会棄却事例

 ▵ (事例1)ワクチンによる一般異常反応の発生時期(接種後3日以内)でない場合(接種13日後に発生した発熱と筋肉痛、接種1日後に発生し、10日以上持続した腹痛、吐き気、下痢 )

 ▵ (事例2) 基礎疾患(高血圧、糖尿、脳動脈瘤など)の悪化や合併症で発生した場合(脳出血、狭心症、心筋梗塞など)

 ▵(事例3)腎盂腎炎、帯状疱疹または大腿骨壊死など感染により発生した場合 

   

 

 市・道自体審議を含む累積審議件数は40,875件で、このうち死亡6件を含めて合計14,452件(35.4%)の補償決定された。 

 ○ 補償委員会は24回にわたり32,780件を審議し、11,444件(34.9%)の補償を決定し、市・道は少額(本人負担金基準30万ウォン未満補償申請8,095件を自治体審議*し、3,008件(37.2%)について補償を決定した。 

     * 迅速な補償審議のために少額申請の場合、市・道で自治体補償決定(22年1月25日施行)

【2022年コロナ19予防接種被害補償審議の現状】

区分

審議件数1)

補償2)

 

棄却

保留

診療費

死亡一時補償

障害一時補償

総計

40,875

14,452

14,451

6

-

26,410

43)

補償

委員会

審議

小計

32,780

11,444

11,443

6

-

21,332

43)

第8次

2,761

862

862

2

-

1,896

3

第7次

4,077

1,320

1,320

2

-

2,757

0

第6次

4,083

1,423

1,422

1

-

2,660

0

第5次

4,545

1,510

1,510

-

-

3,033

2

第4次

3,524

1,170

1,170

-

-

2,352

2

第3次

2,071

656

656

-

-

1,414

1

第2次

1,882

661

661

-

-

1,220

1

第1次

1,163

403

403

-

-

757

3

21年累計

8,677

3,438

3,438

1

-

5,239

0

自治体審議

小計

8,095

3,008

3,008

-

-

5,087

-

3月

3,949

1,496

1,496

-

-

2,453

-

2月

2,450

928

928

-

-

1,522

-

1月

1,696

584

584

-

-

1,112

-

  1)本人負担金30万ウォン以上の申請事例5,917件、30万ウォン未満の申請事例34,958件(保留件含む)

     2)「感染病の予防及び管理に関する法律」施行令第29条による補償の種類に区分

      3) 保留件数は、次回から再審議を経て補償の有無が決定され、当該数値は現在残っている保留件数の現状


 ○ 補償決定件のうち、コロナ19予防接種と死亡の間の因果性が認められ、死亡一時補償金及び葬除費が支給されたのは計6件であり、心筋炎因果性認定(3.14.発表)により今後対象は持続拡大される予定である。

 

 また、推進団はコロナ19予防接種後に重症または特別関心異常反応(軽症を含む)が発生したが、根拠資料が不十分でワクチンとの因果性が認められにくい場合、医療費または死亡慰労金支援事業を施行中である。 

 ○ 現在、医療費支援対象者は合計249人(重症44人、軽症205人)であり、死亡者慰労金の支援対象者は4人である。

 

コロナ19予防接種被害補償 死亡一時補償金(葬祭費含む)及び死亡慰労金執行現況

区分

疾患

因果性認定

6名

血小板減少性血栓症(1人)、心筋炎(5人)

根拠不十分(4-1)

4名

心筋炎*(1名)、毛細血管漏出症候群(2名)、ギラン-バレー症候群(1名)


* 心筋炎1件はアストラゼネカ接種事例で因果性認定対象(mRNAワクチン限定)から除外


〈 因果性不十分支援事業 〉 

 (支援対象)コロナ19予防接種以降重症**または特別関心異常反応***(軽症含む)が発生し、予防接種被害調査班評価または予防接種被害補償専門委員会審議結果因果性根拠不十分(審議基準④ -1* 該当)の結果を受けた場合 

 *  ④-1 判定基準:予防接種後に発生した異常反応が接種前にこれを誘発する可能性のある基底疾患、遺伝疾患などが不明確で、異常反応を誘発した所要時間が蓋然性はあるが、ワクチンと異常反応因果性認定関連文献が ほとんどない場合

  ** 重症異常反応:死亡、集中治療室の治療、またはそれに準拠した治療、障害などが発生した場合

*** 特別関心異常反応(Adverse Event of Special Interest):WHOが積極的なモニタリングを必要とすると認められた異常反応、心膜炎、ギラン・バレー症候群、顔面麻痺、横断性脊髄炎、多型紅斑などを含む

 

(支援範囲)死亡者慰労金5千万ウォン、医療費(診療費及び介護費)3千万ウォン限度*

   * コロナ19予防接種後に発生した疾患関連必須の非給与(비급여)を含めて支援

   * 実際の介護費が発生した場合に限り、1日あたり5万ウォンの範囲で介護費を支援

0 件のコメント:

コメントを投稿