添付 |
| 入院・隔離者生活支援事業概要 |
□ 事業概要
○ 感染病予防法による入院・隔離期間中の隔離の履行誘導し、生活を支援するための生活支援費および有給休暇費用の支援
□ 法的根拠:「感染症予防法」第41条の2、第70条の4
□ 支援内容
① 有給休暇費用(根拠:感染症予防法 第41条の2)
○ (支援対象) 入院・離脱された者に感染病予防法第41条の2による有給休暇を付与した事業主
○(支援基準)隔離勤労者日給基準支給(1日上限73,000ウォン)
○(申請・支給)国民年金公団支店
② 生活支援費(根拠:感染症予防法 第70条の4)
○(支援対象)感染病予防法による入院・隔離通知を受けた人
☞ 有給休暇の提供を受けた場合支援除外(→有給休暇費用で申請)
○(支援基準)入院・隔離世帯員数に応じた緊急福祉生計支援費準用支給
(単位:ウォン、14日支払額、月上限) | |||||||
世帯内隔離者数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
’22年生活支援金 | 488,800 | 826,000 | 1,066,000 | 1,304,900 | 1,541,600 | 1,773,700 | |
| (参考: 日支援額換算) | 34,910 | 59,000 | 76,140 | 93,200 | 110,110 | 126,690 |
* 世帯構成員が7人以上の場合、1人増加ごとに月232,000ウォンずつ追加 |
○ (申請・支給)邑・面・洞住民センター(申請)、市・郡・区(支給決定及び支給)
※ 支援除外対象(除外対象に該当する入院・隔離者は未支援)
⬩ 海外入国隔離者、隔離・防疫規則違反者 ⬩ 国家・自治体などの財政支援を受ける下機関の従事者(勤労者) - 「腐敗防止権益違法」第2条第1号 가~다、마の項目に該当する公共機関 - 「公共機関運営に関する法律」第4条第1項により企画財政部が指定した公共機関 |
□ 財源:有給休暇費用(国費100%)、生活支援費(国費50%+地方費50%)
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