2022/02/14

入院・隔離者生活支援事業概要

原文リンク 

添付

 

 入院・隔離者生活支援事業概要

 

 事業概要

  感染病予防法による入院・隔離期間中の隔離の履行誘導し、生活を支援するための生活支援費および有給休暇費用の支援

 

 法的根拠:「感染症予防法」第41条の2、第70条の4

 

 支援内容

 ① 有給休暇費用(根拠:感染症予防法 第41条の2)

  ○ (支援対象) 入院・離脱された者に感染病予防法第41条の2による有給休暇を付与した事業主

  ○(支援基準)隔離勤労者日給基準支給(1日上限73,000ウォン

  ○(申請・支給)国民年金公団支店

 

 ② 生活支援費根拠:感染症予防法 第70条の4)

  ○(支援対象)感染病予防法による入院・隔離通知を受けた人

      ☞ 有給休暇の提供を受けた場合支援除外(→有給休暇費用で申請)

  ○支援基準)入院・隔離世帯員数に応じた緊急福祉生計支援費準用支給

(単位:ウォン、14日支払額、月上限)

世帯内隔離者数

1人

2人

3人

4人

5人

6人

22年生活支援金

488,800

826,000

1,066,000

1,304,900

1,541,600

1,773,700

 

(参考: 日支援額換算)

34,910

59,000

76,140

93,200

110,110

126,690

世帯構成員が7人以上の場合、1人増加ごとに月232,000ウォンずつ追加

 

  (申請・支給)邑・面・洞住民センター(申請)、市・郡・区(支給決定及び支給)

  ※ 支援除外対象(除外対象に該当する入院・隔離者は未支援)

 ⬩ 海外入国隔離者、隔離・防疫規則違反者

  ⬩ 国家・自治体などの財政支援を受ける下機関の従事者(勤労者)

    - 「腐敗防止権益違法」第2条第1号 가~다마の項目に該当する公共機関

    - 「公共機関運営に関する法律」第4条第1項により企画財政部が指定した公共機関

 財源:有給休暇費用(国費100%)、生活支援費(国費50%+地方費50%)

0 件のコメント:

コメントを投稿