原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年2月24日定例ブリーフィング資料より
〔 予防接種被害補償制度 〕
○ 現在、疾病管理庁は、「感染症の予防及び管理に関する法律」第71条に基づき国の予防接種後、不可避的に発生した異常反応に対する「予防接種被害国補償制度」を運営している。
○ 予防接種後、異常反応により住所管轄保健所(市・郡・区)に申告された接種を受けた者(または保護者)は、補償の申請書類を整え住所管轄の保健所(市・郡・区)に補償を申請することができ、
- 疾病管理庁は補償申請後120日以内に予防接種被害補償の専門委員会の補償審議を経て補償を決定する。
* ① (接種を受けた者または保護者)異常反応被害補償の申請→②(保健所と市・道)補償関連書類準備、疫学調査→③予防接種被害調査班(疾病庁)→④予防接種被害補償専門委員会の審議(疾病庁)→⑤補償金支給決定と結果報告(疾病庁)
○ 予防接種被害国家補償は、診療費(本人負担金)、看病費(入院診療時、1日当たり5万ウォン)、障害一時補償金、死亡日時補償金と葬祭費が支給される。
区分 | 一時補償金(₩) | 支給額算定基準 | 申請期間 |
死亡一時補償金(₩) | 437,395,200 | 月最低賃金額① × 240ヶ月 | 死亡した日から 5年以内 |
障害一時補償金(₩) 重症② | 437,395,200 | 死亡補償金の 100% | 障害を診断された日から 5年以内 |
障害一時補償金(₩) 軽症② | 240,567,360 | 死亡補償金の 55% | 障害を診断された日から 5年以内 |
定額看病費 | 日 50,000 | - | 予防接種被害が発生した日から 5年以内 |
葬祭費 | 300,000 | - | 死亡した日から 5年以内 |
①雇用労働部公示の最低賃金法令に基づいて2021年、月最低賃金額は1,822,480ウォンで算定
②障害一時補償金を支給された場合には、これ以上の診療費の支払いはありません。
③2021年コロナ19予防接種被害補償の場合、諸証明料は支給対象から除外
0 件のコメント:
コメントを投稿