原文リンク 11月11日
添付 8 |
| コロナ19予防接種後の因果性の根拠が不十分な患者医療費の支援 |
□ (支援対象)コロナ19予防接種後重症*または特別関心異常反応**(心筋炎・心嚢炎など)が発生したが、被害調査班または被害補償専門委員会の検討結果因果性認定のための根拠資料が不十分で被害補償から除外 された患者(審議基準、④-1該当***)
*重症異常反応:死亡、集中治療室の治療またはそれに準拠した治療、障害など発生した場合 **特別異常反応(Adverse Event of Special Interest):WHOが積極的モニタリングが必要であると認めた異常反応、心筋炎・心嚢炎、ギラン・バレー症候群、多型紅斑などを含む *** ①因果性明白、②因果性に蓋然性がある ③因果性に可能性がある ④因果性が認められ難い(④-1根拠資料不足、④-2ワクチンより他の理由による場合) ⑤明らかに因果性がない場合 - ④-1 判定基準:予防接種後に発生した異常反応が接種前にこれを誘発する可能性のある基礎疾患、遺伝疾患などが不明確で、異常反応を誘発した所要時間が蓋然性はあるが、ワクチンと異常反応の因果性認定関連文献が ほとんどない場合 |
□ (支援手続き) コロナ19予防接種後 ①異常反応届出又は被害補償申請事例について ②自治体基礎調査及び ③被害調査班又は被害補償専門委員会 検討結果重症又は特別関心異常反応が発生し、因果性根拠資料不十分で 判定(④-1)を受けた場合、
○ コロナ19の予防接種を受けた人または保護者は、支援申請具備書類を揃えて、住所地管轄保健所に医療費など支援申請
□ (支援範囲)コロナ19ワクチン接種後に発生した疾患の診療費*として1人当たり3,000万ウォン限度で支援するが、既存の基礎疾患治療費及び葬祭費は除く
○ 支援範囲を「既存診療費範囲に看病費を含む」(6月23日施行、遡及)し、支援対象も「既存重症患者から軽症特別異常反応まで拡大」(9月9日施行、遡及)するなど、積極的制度改善を通じて異常反応 に対する国家の責任の強化
*コロナ19予防接種後に発生した疾患関連必須の非給与を含む支援
**実際の看病費が発生した場合に限り、1日あたり5万ウォンの範囲で看病費を支援
○ 今後根拠が確認され、因果性が認められる場合は被害補償を実施、ただし、先に支援された医療費は精算後補償
□ 施行時期)「因果性根拠不十分患者医療費支援」事業新設(5.17)以降、医療費外看病費支援項目追加(6月23日)、重症でない軽症特別関心異常反応まで支援対象拡大(9月9日)、支援額増額(10月28日、既存1,000万ウォン→3,000万ウォン)
※ 施行前の接種者も遡って適用
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