3. 接種証明・陰性確認制(以下防疫パス)施行案内 |
□ 中央防疫対策本部は、11月1日(月)から施行された接種証明・陰性確認制(防疫パス)に関して、国民が施設利用前に準備すべき接種証明書など確認書と発給方法について以下のように説明した。
* 11月1日~7日(室内体育施設11月1日~14日)は、啓発期間として運営
< 接種証明・陰性確認制による施設別利用可能対象 >
区分 | 接種完了者 | 未接種者中例外認定範囲 | ||
PCR陰性 | 医学的事由 | 18歳以下 | ||
遊興施設* | ○ | × | × | × |
競馬·競輪·競艇/カジノ | ○ | ○ | × | × |
室内体育施設 | ○ | ○ | ○ | ○ |
歌練習場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
銭湯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
医療機関·療養施設面会 | ○ | ○ | × | × |
老人·障碍者利用施設 | ○ | ○ | × | × |
* 遊興酒店、団欒酒店、クラブ・ナイト、感性酒店、ハンティング屋台、コラテック・ダンスホール
□ 防疫パス適用施設入場前、接種完了者は予防接種証明書(COOVアプリ、ホームページ、接種機関など)を提示しなければならず、
○ 未接種者は①コロナ19 PCR陰性確認または②医学的事由による適用例外確認後施設利用が可能である。
- ①コロナ19遺伝子診断検査(PCR)陰性結果(2日以内)は、保健所*のPCR陰性確認文字通知書**で確認することができる。
* PCR検査を受けた医療機関のPCR陰性確認文字通知書使用可能
** 問診票作成時に電話番号誤入力などで文字通知書の受信が難しい場合、PCR陰性確認通知書(紙)で確認可能
□ ②医学的事由による防疫パス適用例外者は、コロナ19確診後の完治者及び接種後の重大異常反応発生など、健康上の理由による接種例外者である。
○ コロナ19確診後、完治者は隔離管轄保健所*で「隔離解除確認書」の発行を受けて提示すればよい。
* 隔離・分離解除通知、確診者管理など実際の隔離業務を遂行した保健所
○ コロナ19ワクチン一次接種後重大な異常反応*で管轄保健所から接種延期・禁忌対象者通知(文字など)を受けた場合、近くの保健所で接種証明・陰性確認制例外確認書を発行することができる。
* アナフィラキシー、血小板減少性血栓症、毛細血管漏出症候群、心筋炎・心嚢炎など
○ 最後に、健康上の理由で接種延期が必要な場合には、診断書・所見書を持参し、近くの保健所で接種証明・陰性確認制例外確認書を受けることができる。
- 11月1日に始まった段階的日常回復一次改編では、免疫不全者または抗がん剤・免疫抑制剤の投与者として接種延期が必要だという意見所見*がある場合にのみ例外者として認められ、
* 該当疾患名およびそれによる接種延期の必要性がすべて明示された診断書・所見書
- 3つの疾患以外の健康上の理由(軽度の副作用(発熱、痛み)など)は接種例外者に該当しない。
□ 防疫対策本部は証明書又は確認書を偽造・改竄したり、偽造・改竄した証明書(又は確認書)を使用した場合、刑法により処罰可能であり、
○ 安全な施設利用のために国民と施設の運営者に事前準備事項を確認し、接種証明・陰性確認制を遵守してくださるようにお願いした。
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