原文リンク 2022年6月9日
4. 2022年第11次コロナ19予防接種被害補償専門委員会結果 |
□ 予防接種被害補償専門委員会*(委員長:ソ・ウンスク、以下「補償委員会」)は、6月7日第11次補償委員会を開き、コロナ19予防接種後に異常反応で被害補償申請された事例総2,087件を審議した。
* 臨床医、法医学者、感染病・免疫学・微生物学専門家、弁護士および市民団体(消費者団体)が推薦した専門家など15人で構成
○ 医務記録及び疫学調査などをもとに、基礎疾患及び過去歴、接種後異常反応までの臨床経過等を総合的に審議し、477件(22.9%)に対して予防接種との因果性を認め、補償を決定した。
【コロナ19予防接種被害補償専門委員会棄却事例】
▵ (事例1)ワクチンによる一般異常反応の発生時期(接種後3日以内)でない場合(接種16日後に発生した発熱と頭痛、接種当日発生して30日以上持続した全身衰弱感、筋肉痛) ▵ (事例2) 基礎疾患(高血圧、心臓弁疾患、BPPVなど)の悪化や合併症で発生した場合(脳出血、糖尿、脳梗塞など) ▵(事例3)腎盂腎炎、尿路感染症または帯状疱疹などの感染によって発生した場合 |
□ コロナ19予防接種被害補償累積申請件数は計77,990件で、このうち本人負担金基準30万ウォン未満の少額診療費補償申請13,907件は迅速な審議のため市・道の審議を通じて補償している。
○ 市・道の審議を含めた累積審議件数は52,063件(66.8%)で、このうち死亡6件を含めて計17,949件(34.5%)が補償決定された。
【2022年コロナ19予防接種被害補償審議の状況】
区分 | 審議件数1) | 補償2) |
| 棄却 | 保留 | |||
診療費 | 死亡一時補償 | 障害一時補償 | ||||||
総計 | 52,063 | 17,949 | 17,947 | 6 | - | 34,107 | 73) | |
補償委員会審議 | 小計 | 40,962 | 13,749 | 13,747 | 6 | - | 27,206 | 73) |
第11次 | 2,087 | 477 | 477 | - | - | 1,610 | 0 | |
第10次 | 3,319 | 1,045 | 1,045 | - | - | 2,269 | 5 | |
第9次 | 2,779 | 783 | 783 | - | - | 1,995 | 1 | |
第8次 | 2,761 | 862 | 862 | 2 | - | 1,896 | 3 | |
第7次 | 4,077 | 1,320 | 1,320 | 2 | - | 2,757 | 0 | |
第6次 | 4,083 | 1,424 | 1,423 | 1 | - | 2,659 | 0 | |
第5次 | 4,550 | 1,510 | 1,510 | - | - | 3,038 | 2 | |
第4次 | 3,524 | 1,170 | 1,170 | - | - | 2,352 | 2 | |
第3次 | 2,071 | 656 | 656 | - | - | 1,414 | 1 | |
第2次 | 1,882 | 661 | 661 | - | - | 1,220 | 1 | |
第1次 | 1,163 | 403 | 403 | - | - | 757 | 3 | |
21年累計 | 8,677 | 3,438 | 3,437 | 1 | - | 5,239 | 0 | |
市・道審議 | 11,101 | 4,200 | 4,200 | - | - | 6,901 | - |
1)本人負担金30万ウォン以上の審議事例9,780件、30万ウォン未満の審議事例42,283件(保留件含む)
2)「感染病の予防及び管理に関する法律」施行令第29条による補償の種類に区分
3) 保留件数は、次回から再審議を経て報酬の有無が決定され、当該数値は現在残っている保留件数の現状
□ また、推進団は、根拠資料が不十分でワクチンとの因果性が認められにくい場合でも、医療費または死亡慰労金支援事業を施行中である。
〈 関連性疾患医療費および死亡慰労金支援事業 〉
△ (支援対象) コロナ19予防接種以降重症**または特別関心異常反応***(軽症含む)が発生し、予防接種被害調査班または予防接種被害補償専門委員会審議結果審議基準④-1*に該当する 場合 * ④-1 判定基準:予防接種後に発生した異常反応が接種前にこれを誘発する可能性のある基礎疾患、遺伝疾患などが不明確で、異常反応を誘発した所要時間に蓋然性はあるが、ワクチンと異常反応因果性認定関連文献が ほとんどない場合 **重症異常反応:死亡、集中治療室の治療、またはそれに準拠した治療、障害などが発生した場合 ***特別関心異常反応:WHOが積極的な監視を必要とすると認定された異常反応 心膜炎、ギラン - バレー症候群、顔面麻痺、横断性脊髄炎、多型紅斑などを含む
△(支援範囲)死亡慰労金5千万ウォン、医療費(診療費および介護費)3千万ウォン限度* *コロナ19予防接種後に発生した疾患関連必須の非給与を含む支援 *実際の介護費が発生した場合に限り、1日あたり5万ウォンの範囲で介護費を支援 |
○ 現在まで、医療費支援対象者は合計107人(重症48人、軽症59人)*であり、死亡慰労金の支援対象者は4人である。
* 心膜炎がワクチンと因果関係が認められるにより、関連性疾患支援対象から除外
【コロナ19予防接種被害補償死亡一時補償金(葬祭費を含む)および死亡慰労金執行状況】
区分 | 計 | 질환 |
因果性認定 | 6名 | 血小板減少性血栓症(1人)、心筋炎(5人) |
根拠不十分(4-1) | 4名 | 心筋炎*(1名)、毛細血管漏出症候群(2名)、ギラン-バレー症候群(1名) |
* 心筋炎1件はアストラゼネカ接種事例で因果性認定対象(mRNAワクチン限定)から除外
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