□ コロナ19死亡者葬儀関連遺族の喪と追慕機会を十分に保証し、防疫上の感染の恐れがないように告示と指針改正中 (1月20日付中央日報、「感染の懸念で先ず火葬してきたが…疾病庁「遺体から感染しない」関連) |
□ 記事の主な内容
○ 疾病庁、「遺体からコロナ19(ウイルス)が伝播された事例がない」と明らかにし、
- 「非科学的な先火葬後葬礼の指針を維持することは哀悼の権利すら剥奪して遺族を二度泣かせること」、「一日も早く葬儀の指針を変えて遺族の困惑を少しでも慰めなければならない」
□ 説明内容
1. コロナ19発生初期、ウイルスの伝播力、伝播経路などに関する情報が不十分な状態で死亡者の体液による感染の可能性を完全に排除しにくく、感染リスクの最小化を目的に葬儀指針が設けられました。
2. 疾病管理庁は、現在までに蓄積されたコロナ19ウイルスの危険性関連科学的根拠に基づいて、当該告示及び指針の改正を進めています。
- 関連指針の改正のため、葬儀現場での感染の懸念を最小限に抑えるため、葬儀の手続きに関与する関係者と継続的に協議、疎通する過程を経て改正案を準備しており、
- 改正告示および指針では、葬儀後の火葬が可能となり、故人の尊厳と遺族の哀悼の機会を十分に確保するために関連手続きを補完しました。
3. 「コロナ-19遺体に対する葬事方法及び手続告示」改正案は1月21日(金)から1月26日(水)まで行政予告を経て1月27日施行予定です。
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