2021年3月27日土曜日

世界の新型コロナワクチン、異常反応に対する補償制度

 原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年3月26日定例ブリーフィング資料より

添付 9

 

 予防接種後異常反応被害補償関連、海外の状況

 予防接種後に異常反応補償制度を運用しているWHO加盟国の状況

   WHO加盟国194ヶ国のうちワクチン被害補償制度がある国は25カ国(12.9%)で

    - ワクチン被害補償制度がある25カ国のうち20カ国(80%)は、世界の銀行(World Bank)による高所得先進国(High Income Countries)に該当する 

WHO地域

運用国家状況

会員国家名

全体

25/194 (12.9%)

-

アフリカ

(AFRO)

0/47

(-)

無し

アメリカ

(AMRO)

2/35

(6%)

米国, カナダのケベック地域

東部地中海 (EMRO)

0/21

(-)

無し

ヨーロッパ

(EURO)

16/53

(30%)

オーストリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、ルクセンブルク、ノルウェー、ロシア、スロベニア、スウェーデン、スイス、英国

東南アジア (SEARO)

2/11

(18%)

ネパール、タイ

西太平洋

(WPRO)

5/27

(19%)

中国、日本、ニュージーランド、韓国、ベトナム


 予防接種後に異常反応を監視運用しているWHO加盟国の現状


WHO地域

区分

被害補償制度がある国

被害補償制度がない国

予防接種後異常反応委員会

有り

16 (64%)

113 (67%)

無し

 9 (36%)

 56 (33%)

予防接種後異常反応モニタリングシステム

有り

 25 (100%)

145 (86%)

無し

0

 24 (14%)

      * (資料元Mungwira RG, Maure CG, Zuber PLF: Economic and immunization safety surveillance characteristics of countries implementing no-fault compensation programmes for vaccine injuries. Vaccine 2019, 37(31):4370-4375.

 

 海外主要国の国補償制度運用の現状

 1. 米国 (National Vaccine Injury Compensation Program)

  制度概要)請求人は、申請書と証拠資料を連邦請求裁判所(管轄)と保健福祉部に提出し、裁判所の補償決定が確定されると、請求人は、90日以内に受用するか、これを拒否してワクチン製造業者に対して、別の民事訴訟を提起可能 

        *(申請期間)予防接種後、異常反応の発現時から3年以内、または死亡日から2年以内

    請求人は▴異常反応が目安にされた時間内に発生しており、▴異常反応がワクチンによるものであり、▴既存の健康状態がワクチンによって悪化したことを証明必要があること

     ※ 以異常反応が「①ワクチン投与後6ヶ月以上持続②入院あるいは手術の原因③死亡の原因のうちの1つに該当する場合に限る

   (補償金)ワクチン被害補償信託基金*を活用し、最大$250,000(約28,300万ウォン)の補償

      ワクチン製造業者と輸入業者に1回接種あたり75セントの消費税を賦課して準備(2016年9月基準)


2. 英国

  (制度の概要)ワクチン被害補償法(Vaccine Damage Payment Act)により「被害発生確率」に基づいて、保健社会部で指定された医師が被害補償*するかどうかの検討

      * 重度の障害」を受けた場合、補償を受けることができ、他の補償基準は明示していない(「重度の障害」とは、精神的及び身体的障害を含んだ少なくとも60%の障害をいう)

   ワクチン接種によりどのような病気が発生する可能性のある確率を推定し、被害補償金を支給するかどうかを決定し、指定医師が検討を拒否した場合、ワクチン被害裁判所に付託

      *(申請期間)被害者死亡時、ワクチン接種日から6年まで申し込み可能

 (補償金)最大£120,000(約18,600万ウォン)の支給

 

 3. 日本(予防接種被害補償制度)

   (制度概要)「予防接種法」に基づいて厚生労働省が予防接種によって健康被害*を受けたことを認めている場合、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金などの補償支給

      予防接種後に異常反応を疑う症状が見られる場合を意味

    予防接種が原因で健康被害を受けた者が市町村長に支給申請をすれば、都道府県知事を経て厚生労働大臣が審議会(疾病・障害認定審議会)の意見を聞いて、被害補償を認めるかどうかを決定 

     * (申請期間)予防接種後の健康被害による医療費が発生した時点から5年以内の申請 

 (補償金)死亡した場合、死亡一時金44,200,000円(約46,100万ウォン)の支給

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