韓国の保健福祉部の地方自治体用のコロナウイルスに対する対応指針です。
* 3月6日に最新の7-1版が出ています。こちらをご覧ください。
2020年3月2日 第7版です。
原本リンク先
翻訳はこれから進めていきますが、
特にウイルス検査後、確定診断できた場合に隔離をどう対処するかについての部分だけかいつまんで書きます。
自家隔離の部分(赤字の部分)
濃厚接触者に対する検査を積極的にしている韓国が、医療崩壊しているという批判がありますが、その辺の判断の参考にしてください。
定義です。
「患者」 臨床症状に関係なく診断による検査基準でより感染病病原体が確認されたもの。
Ⅴ.確診患者発生時の対応
1、発生報告
(略)
2、確診患者隔離
(あ)担当保健所 (略)
(い)入院が必要な場合 (略)
(う)入院が必要でない場合
対象者 (略)
① 生活治療センター 適切な自己隔離が難しい者
入所対象者 (略)
② 自家隔離 家庭で独立的に生活が可能な場合ならば、高位危険群が一緒に住んでいない場合。
自己隔離条件
・患者の健康状態が自己管理が可能なほど十分に安定的な場合
・適切な助ける人がいる場合や食料品等生活必要品の供給に問題が無い場合
・他の人たちと住居空間を共有しなくてよい寝室がある場合
・自己隔離者と家族が使用するマスクと手袋を持っていて咳のマナーと手洗い等予防規則を守ることができる場合
・家族中コロナ19感染時合併症が発生の危険が高い人がいる時は注意(65歳以上高齢者、乳幼児、妊産婦、免疫が抑制されている患者、慢性心臓疾患、肺疾患、腎臓疾患)
隔離手続き (略)
隔離方法(略)
3、隔離調査 (略)
4、隔離解除 (略)
Ⅵ 病床配定と移送 (略)
* 随時翻訳していきます。
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