原文リンク 2024年12月2日
「感染症の予防及び管理に関する法律」国会本会議通過 |
- 疾病庁傘下の「国家先端ワクチン開発センター」設立及び行政・財政支援の根拠を整備 - 次期パンデミック時、疾病庁の先制的な準備・対応及び治療薬・ワクチン開発支援の具体化 |
疾病管理庁(長官チ・ヨンミ)は、「感染症の予防及び管理に関する法律」改正案(キム・ヒョンドン議員代表発議)が12月2日(月)、国会本会議を通過したと明らかにした。
今回の改正は、疾病管理庁が発表した新型感染症の大流行に備え、100日/200日のワクチン・治療剤開発計画を具体化して推進することができる疾病管理庁傘下の「国家先端ワクチン開発センター(非営利法人)」の設立根拠を設け、
同センターの主役である人工知能(AI)技術を利用したワクチン候補物質の発掘・検証、ワクチン抗原ライブラリー(分類保存)の構築・分譲とワクチン開発のための民間支援などを持続的に推進できるよう、行政・財政支援の根拠を設けようとするものだ。
疾病管理庁のチ・ヨンミ庁長は「今回の法律案の改正で、迅速なワクチン開発に必要な核心技術である人工知能利用抗原発掘とライブラリ構築などを担当する機関が新設され、これはワクチン開発の初期段階で具体的に民間に役立つと期待している」とし、「次期パンデミック対策・対応のためのmRNAワクチンなどが迅速に国内で開発されるように持続的に支援する予定だ」と明らかにした。
添付 |
| 「感染症の予防及び管理に関する法律」改正案 新・旧条文対比表 |
現行 | 改定案 |
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<新設> | 第63条の2(国家先端ワクチン開発センターの設立) ①感染症を治療し、予防するための治療薬及びワクチンの研究開発促進に関する業務を遂行するため、国家先端ワクチン開発センター(以下「先端ワクチンセンター」という)を置く。 ②先端ワクチンセンターは法人とする。 ③先端ワクチンセンターの定款には、次の各号の事項を記載しなければならない。 1.名称 2.目的 3.主たる事務所がある場所 4.資産に関する事項 5.役員及び職員に関する事項 6.理事会に関する事項 7.業務とその執行に関する事項 8.会計に関する事項 9.公告に関する事項 10.定款の変更に関する事項 11.その他先端ワクチンセンターの運営に関する事項 ④ 先端ワクチンセンターが定款の記載事項を変更する場合には、疾病管理庁長の認可を受けなければならない。 ⑤ 先端ワクチンセンターに関してこの法律で規定した事項以外は、「民法」のうち財団法人に関する規定を準用する。 ⑥第1項の規定による先端ワクチンセンターの運営等に必要な事項は、大統領令で定める。 |
<新設> | 第63条の3(先端ワクチンセンターの事業) ①先端ワクチンセンターは、次の各号の事業を行う。 1.感染症の治療薬・ワクチン候補物質の発掘及び研究開発。 2.感染症の治療薬・ワクチンの非臨床試料作成 3.感染症の治療剤・ワクチン抗原の保存、資源化、分譲及び統合管理 4.その他大統領令で定める業務 ② 先端ワクチンセンターは、第1項の事業に関して手数料とその他の実費を徴収することができる。この場合、手数料と実費の徴収方法及び手続きは保健福祉部令で定める。 ③ 疾病管理庁長は、先端ワクチンセンターが第1項の各号による事業を行う場合、行政的・財政的支援を行うことができる。 |
第76条の6(罰則適用における公務員議題) 審議委員会の委員のうち、公務員でない者は、「刑法」第127条及び第129条から第132条までの規定を適用する場合には、公務員とみなす。 <新設>
<新設> | 第76条の6(罰則適用における公務員議題) 次の各号のいずれかに該当する者-------------------------------------------------------------------。 1.先端ワクチンセンターに勤務する役職員 2.審議委員会の委員のうち、公務員でない者。 |
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