原文リンク 2023年7月11日
コロナ19・エムポックス検疫管理地域を解除 空港・港湾の下水監視試験事業を通じて 海外感染病流入モニタリングの強化 |
1. 検疫管理地域解除及び空港・港湾の下水監視試験事業の推進 |
疾病管理庁(庁長チ・ヨンミ)は23年下半期検疫専門委員会審議を経てコロナ19を含む検疫感染病に対する検疫管理地域を解除及び新規指定した。
コロナ19検疫管理地域はWHO国際公衆衛生危機状況(PHEIC)解除(5月5日)以後当初危機段階下方調整(6月1日)に続く2段階措置として解除予定だったが、コロナ19週間リスク評価結果25週連続( '23年1月3週以降) 「低」を維持するなど防疫状況安定化* 傾向を反映して国民不便事項早期解消のため全世界すべての国に指定されたコロナ19検疫管理地域を解除する。
* (コロナ19週間発生件数)(’22.年12.月4週)458,744人→(‘23.年1月3週)189,121人→(’23.年7月1週)153,008人
エンポックスも全世界で患者数が減少*しており、大部分軽症の症状であり、宥症状患者との密接接触(性接触など)により伝播され、伝播経路が制限的な点を勘案して一般国民にすべて適用される検疫 管理地域から解除する。
*(エムポックス全世界発生件数) (’22年8月2週)7,576人→ (23年1月4週)322人→ (23年6月4週)76人
検疫管理地域の解除('23年7月15日〜)により、検疫管理地域以外の国から入国する入国者は、別途に健康状態質問書(またはQ-CODE)を作成して提出しなくてもよく、発熱チェックを通じて症状の有無が確認されます。
ただし、エボラウイルス(2カ国)、動物インフルエンザ人体感染症(AI、2カ国)、中東呼吸器症候群(MERS、13カ国)、コレラ(26カ国)など感染病別に新規指定された検疫管理地域については健康状態質文書を提出 しなければならない。
一方、疾病管理庁は空港・港湾の下水ベースの感染病監視試験事業を開始(7月15日)し、環境検査を通じて海外感染病病原体の発生有無を認知して検疫管理地域の随時調整など迅速に対応することで、既存の有症状者中心の検疫体系を補完し、 海外感染病流入監視を強化する。
今回の空港・港湾の下水ベースの感染病監視試験事業は、仁川空港など6つの空港及び群山港、馬山港で空港・港湾の下水を検査し、大邱空港・金海空港で航空機汚水採取検査を行うことで構成される。
<2023年空港・港湾の下水基盤感染病監視試験事業推進計画>
○ (事業期間) '23年7月~11月
○ (実施機関)仁川空港、務安空港、済州空港、襄陽空港、群山港(国際旅客ターミナル)、馬山港(港湾)大邱空港(‘23年9月~11月)、金海空港(‘23年9月~11月) * (大邱空港、金海空港)航空機汚水採取検査並行
○ (事業内容) 検体(空港・港湾の下水及び航空機汚水)採取及び検査室検査実施
○ (検査項目)ウイルス排出経路を考慮して病原体7種(インフルエンザA/B、コロナ19、エムポックス、ジカウイルス、デング熱、チクングニア熱、はしか)検査を実施
※ 空港・港湾下水監視結果ウイルス検出時の海外動向などを参考に検疫管理地域など随時調整
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2023年下半期、空港・港湾の下水基盤感染病監視事業の試験事業を遂行した後、試験事業の効果性を評価し、2024年以降は全体検疫所に拡大する計画だ。 また、継続的な検査能力補完を通じて検査項目を拡大して海外感染病流入監視を徹底的に行う予定だ。
チ・ヨンミ病管理庁長は「コロナ19日常回復にもかかわらず海外感染病の流入リスクは続いているが、継続的なモニタリングを通じて海外感染病流入を予防し、国民が安全な健康社会の実現に寄与していく」と明らかにした。
添付 2 |
| 空港・港湾での下水ベースの感染症検査試験事業の実施方法 |
□ 検査方法
○ 検体採取場所及び採取対象航空機選定
- (選定基準)空港または国際旅客ターミナル下水処理場および港湾下水合流地点など、航空機の場合は検疫管理国家出発航空機などを選定
<空港・港湾の下水検査検体採取場所>
<航空機汚水検査対象航空便(‘23年9月~)>
○ 検体採取実行 - 月2回採取、航空機到着後2時間以内に採取 - 採取道具(採水棒、採水瓶)を利用して下水及び航空機汚水採取
○ 検査実行 - (検査方法)下水濃縮および遺伝子増幅検査による病原体の確認 |
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