入国検疫措置強化対象に香港・マカオ追加 |
□ 中国コロナ19状況対応のために施行した入国検疫措置強化方案の一部を隣接地域である香港、マカオにも適用(施行23年1月7日) |
□ 中央防疫対策本部(本部長チ・ヨンミ)は、中国コロナ19の状況悪化に伴い、中国発入国者に対して施行('23年1月2日)した入国検疫措置強化方案の一部を中国と隣接地域の香港・マカオ出発入国者に についても適用することに決めた。
○ 今回の決定は最近、香港で確診者と死亡者数が増加*している点、12月香港発入国者数が中国発入国者数を追い越す**点などの防疫状況と米国、カナダなど主要国動向などを総合的に考慮し、
*(50週)確診91,888名、死亡213名→(52週)確診140,821名(+48,933)、死亡345名(+132)
**(2022年12月入国者)香港発44,614人>中国発37,121人
○ 専門家諮問(危機対応諮問委2022年12月29日)と関係部署論議(第111回海外流入状況評価会議、2023年1月2日)を経て行われた。
□ ただし、香港・マカオ出発入国者については中国本土で入国する入国者に対して適用された措置をすべて適用するものではなく、
○ 入国前PCR(専門家用RAT)検査(陰性確認書)と搭乗前のキューコード入力義務化を優先適用(施行 '23年1月7日)することにした。
□ 一方、入国時、空港検査センターでコロナ19検査後陽性と判定された短期滞在外国人は、近隣臨時在宅施設で7日間隔離しなければならず、入国後PCR検査費用、臨時在宅施設(ホテル)宿泊費は本人が負担する。
○ また、入院治療が必要な場合、相互主義原則により中国国籍者は診療費全額を本人が負担し、香港・マカオの場合入院料は支援されるが、食費や治療費などは支援されない。
□ 中央防疫対策本部は出・入国時マスク着用など必須予防措置をしなければならないと強調しながら、
○ 今後、当該地域と周辺国の防疫状況を継続的にモニタリングし、海外流入の確診者が増加したり、新規変異が確認された場合、追加措置の導入を検討する計画だと述べた。
添付 1 |
| 中国発入国者防疫管理方案及びフローチャート |
□ 検疫フローチャート
○ 有症状者
区分 |
| PCR検査 |
| 検査結果 |
| 措置事項 | ||||
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有症状者 | ⇨ | 検疫所又は 検疫所隔離施設 | ⇨ | 陽性 | ⇨ | ▲自宅, ▲病院, ▲在宅隔離入所施設* | ||||
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⇨ | 陰性 | ⇨ | 各対象者別 無症状者手続きに従う |
* (在宅隔離入所施設)国内居所地不明な無症状・軽症外国人確診者該当
○ 無症状者
区分 |
| 入国後1日以内 PCR検査(義務) |
| 確診者隔離 |
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内国人/ 長期在留外国人 (本人立証*) | ⇨ | 保健所* | ⇨ | ▲自宅, ▲病院, ▲在宅隔離入所施設*** |
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短期在留外国人 | ⇨ | ▲空港検査センター(費用自己負担) ▲検疫所** ▲検査結果待機 (空港内施設及び検疫所) |
* (本人証明) 外国人登録証、国内居所申告証、永住証などで在留資格本人証明
**(検疫所)空港検査センター未運営空港または未運営時間入国者の場合検疫所検査
*** (在宅隔離入所施設)国内居所地不明な無症状・軽症外国人確診者該当
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