2020年5月7日木曜日

韓国 コロナウイルス確診患者の移動経路等公開説明(2版)

確診患者の移動経路等公開案内(2)

 <中央防疫対策本部患者接触者管理団, 2020. 4. 12.>
 
◈ 一部自治体で疫学調査結果を元に管内コロナ19確診者動線を公開しているが、公開範囲に対する地域で偏りが発生
◈ 自治体の感染病関連情報公開は独自の判断事項であるが, 不必要な社会的混乱*を解消するために勧告の性格の説明配布
 * 疫学的関連性が少ない動線公開による私生活侵害問題等


法的根拠
感染病の予防及び管理に関する法律第2条(定義) この法で使用する方は用語の意味は次である。
 13. "感染病患者"とは感染病の病原体が人体に侵入して症状が現れた人で第11条第6項の診断基準による医師、歯科医師又は韓医師の診断や 第16条の2による感染病病原体確認機関の実験室検査を通して確認される人を言う。

同法第6条(国民の権利と義務)
 ② 国民は感染病発生状況、感染病予防及び管理等に関する情報と対応方法を知る権利があり、国家と地方自治団体は迅速に情報を公開しなければならない

同法第34条の2(感染病危機時情報公開) 
 ① 保健福祉部長官は国民の健康に危害になる感染病拡散により「災難及び安全管理基本法」第38条第2項による注意以上の危機警報が発令されたら感染病患者の移動経路、移動手段、診療医療機関及び接触者現況等国民の感染病予防のため知らなければならない情報を情報通信網掲載又は報道資料配布等の方法で迅速に公開しなければならない。
 -同法施行規則第27条の3(感染病危機時情報公開範囲及び手続き等) ① 感染病に関して「災難及び安全管理基本法」第38条第2項による注意以上の予防又は警報が発令された後には法第34条の2により感染病患者の移動経路、移動手段、診療医療機関、及び接触者現況等を情報通信網に掲載したり報道資料を配布する等の方法で国民へ公開しなければならない。

公開範囲

  公開対象: 感染病患者

   感染病患者とは感染症病原体が人体に侵入して症状が現れた人で診断を通し感染病が確認された人(法第2条第13)

  公開時点

   災難及び安全管理基本法38条第2項による注意以上の危機情報発令時

  公開期間

   ○   情報確認時確診者が最後に接触者と接触した日から14日経過時

  公開範囲

 ◈ 感染症患者の移動経路、接触者現況等の情報公開は疫学的理由、法令上の制限、確診者の私生活保護等の多角的側面を考慮して感染病予防に必要な情報に限って公開する


 ○ (個人情報) 確診者動線公開時個人を特定する情報を公開しない

   * 国家人権委員会勧告事項(‘20.3.9)

 ○ (時間)コロナ19は症状発生2日前から隔離日まで

   * 疫学調査結果症状が確認されない場合検体採取日2日前から隔離日までを対象とする。

 ○ (場所・移動手段)確診者の接触者*が発生した場所及び移動手段

   - 時間的、空間的に感染を憂慮するほどの確診者との接触が起こった場所及び移動手段を公開する

   * 接触者範囲は確診患者の症状及びマスク着用有無、在留期間、暴露状況及び時期等を考慮して決定

   ※ 同居生活、食事、礼拝、講義、カラオケ、聖堂等、飛沫(唾飛沫)が排出される状況で伝播が主に発生していて迅速に接触者調査を実施して即時自家隔離措置を実行して必要時追加調査

    - 居住地細部住所及び職場名は公開しない

     * 但し、職場で不特定多数に伝播させる心配がある場合公開できる。

    - 個人を特定できる情報を除いて、可能な範囲内で空間的時間的情報を特定して公開する

     * (建物)特定階或いは号室、大衆利用施設の場合特定売場名、特定時間帯等

     * (商戸)商戸号名及び正確な所在地情報(道路名住所等)確認

     * (大衆交通)路線番号、号線、号車番号、乗車時及び乗車日時、下車地及び下車日時

    - 該当空間内全て接触者が把握された場合公開しなくともよい

     * 疫学調査で把握された接触者中、身元が特定されない接触者がいて大衆に公開する必要がある場合公開可能

    - 動線上で消毒措置が完了された場所は“消毒完了”を一緒に公示する


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