2025/04/18

感染症大流行に備えた「国家備蓄物資中長期計画('25~'29)」策定

 原文リンク 2025年4月18日  

感染症大流行に備えた「国家備蓄物資中長期計画('25~'29)」策定

 感染症パンデミック・バイオテロ感染症発生時、迅速な備蓄物資の供給で円滑な初期対応を通じた感染症拡大防止

 

  疾病管理庁(庁長チ・ヨンミ)は4月17日(木)、2025年第1回感染症管理委員会(委員長チ・ヨンミ疾病管理庁長)で「第2次国家備蓄物資中長期計画('25~'29)」を確定した。

 

   今回の中長期計画は、新型コロナ19への対応などの経験を基に、今後の感染症大流行に備えて備蓄が必要な医療・防疫物資を再検討し、危機的な状況で国民の生命を守るための詳細な運営案を策定するために策定された。 

  これまで政府は、感染症による国家公衆衛生危機状況に備えて備蓄物資の選定・管理計画を策定・運営しており、新型コロナウイルス対応時にも事前に備蓄された医療・防疫物資が活用された。 

   ただし、今後の新型感染症パンデミック時に備蓄物資の使用量が急増する可能性、新たな技術開発などの環境変化を考慮した備蓄品目や適正備蓄量の再検討など、備蓄計画の改善の必要性などが提起された。

 

   今回の中長期計画は、国家備蓄物資専門家諮問会議、感染症危機管理専門委員会などの諮問と意見収斂を経て確定され、 ❶新種感染症発生初期対応のための個人保護具の常時備蓄、❷重症患者などの治療支援のための医療装備の統合管理、❸主要高リスク病原体対応治療薬・ワクチンの導入及び備蓄、 ❹拠点ベースの効果的な備蓄管理支援体系の構築を目標に、今後5年間('25~'29)の推進戦略を盛り込んでいる。


[1. 新型感染症発生初期対応のための個人保護具の常時備蓄 ]

  新型感染症発生時、患者に対応する医療従事者の保護に十分な量の医療用個人保護具(レベルD保護服など)生物テロ現場対応要員用の個人保護具(レベルA-C保護服など)を関係機関の需要などを考慮して段階的に拡大備蓄する。 

  *  対応危険度レベル : レベルA(最高) > レベルC(中) > レベルD(最低)

 

 [2. 重症患者などの治療支援のための医療機器統合管理]

  COVID-19当時、医療機関に支援した医療装備(40品目、約4万台)統合管理し、核心治療装備(エクモ、人工呼吸器など)は専門家などで構成されたネットワークを運営し、平時には医療機関が活用して性能を維持・管理するが、危機時には感染症患者の診療に迅速に配置できるように支援体制を強化する。 

  また、感染症大流行時に陰圧病床の設置に欠かせない移動型陰圧器は、危機時に迅速かつ十分な供給ができるように一定量の中央保管も引き続き推進する。

 

 [3. 主な高リスク病原体対応治療薬・ワクチンの導入と備蓄]

  新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ(AI)大流行に備え、抗ウイルス剤の備蓄量は全国民の25%である現行水準を維持しつつ、備蓄管理を効率化するために原料備蓄を拡大し、循環交換方式の運営などを通じて廃棄を最小化する。 

  致死率及び拡散可能性が高い炭疽菌バイオテロに備え、炭疽菌ワクチンは現行のように第2世代ワクチンの備蓄を持続的に維持し、長期的に国内の第3世代ワクチンの開発状況に応じて追加導入も検討する。致死率の高い炭疽バイオテロに備え、最近食品医薬品安全処から医薬品品目許可('25年3月)を取得した国内開発炭疽ワクチンに対する備蓄拡大を推進する。 

  また、海外の鳥インフルエンザ(AI)人体感染事例の持続的な発生と国内流入に備えるため、ワクチンを備蓄するなど、新型感染症に備えるための新規開発医薬品のモニタリングと追加導入も引き続き検討する。


 [4. 根拠に基づく効果的な備蓄管理支援体制の構築]

  備蓄物資関連政策の客観性・妥当性を高めるため、専門家諮問委員会、備蓄協議会などの意思決定体系を高度化し、国家備蓄物資に関連するその他の医療物資*に関するコントロールタワー機能を強化するため、医療物資備蓄関連統合管理システム**を運営する。また、国家備蓄物資の品質管理を強化するため、循環交換と有効期限が到来した備蓄物資の管理などを改善し、品目別の品質管理詳細指針を策定して点検していく。

   * 自治体備蓄物資、民間流通物資及び一般感染症備え・対応用医療物資など。

   ** (防疫物資、医療装備) 災害管理資源統合管理システム(KRMS), (医薬品) 防疫統合情報管理システム内在庫管理システム

 

  疾病管理庁は今回の中長期計画が確定されたことで、細部課題別の予算確保と追加課題の発掘など、効果的な履行に努める予定だ。 

  チ・ヨンミ疾病管理庁長は、「国家備蓄物資の中長期計画を策定し、感染症大流行及び生物テロ感染症による公衆衛生危機時に備蓄物資を効果的に支援し、感染症流行初期に迅速に対応し、感染症拡大防止に貢献する」と述べた、 

  「国家備蓄物資の体系的な管理で、公衆衛生危機から国民の健康を守るために努力する」と明らかにした。


添付

 

 中長期計画目標及び重点課題

 

目標

 

初期対応時の迅速な備蓄物資の供給で感染症の拡散防止

 

 

核心課題

 

4大領域

 

推進戦略と重点課題

 

 

 

1. 個人保護具

 

新型感染症発生初期6ヶ月対応可能なレベルの個人保護具を常時備蓄

1 新型感染症に対する医療用個人保護具(レベルDなど)の備蓄

2 バイオテロに備え、現場用個人保護具(レベルA-C)を備蓄

 

 

 

 

2. 医療装置

 

重症患者などの治療支援のための医療機器の統合管理

1 政府支援医療機器の統合管理

2 医療機器支援及び活用体系の構築

3 移動型陰圧器の中央保管及び活用の向上

 

 

 

 

3. 医薬品

 

主要な高リスク病原体対応治療薬・ワクチンの導入・備蓄

1 新型インフルエンザの大流行に備えて抗ウイルス剤の備蓄を実施

2 バイオテロに備えて痘瘡ワクチンの備蓄及び第3世代国産痘瘡ワクチンの導入

3 バイオテロに備えて国内生産炭疽ワクチンの備蓄

4 炭疽、ペスト、野兎病に備えた抗生物質の備蓄

5 その他の高リスク感染症に対する医薬品の備蓄

 

 

 

 

4. 備蓄計画

 

根拠に基づいた効果的な備蓄管理支援システムを構築する。

1 国家備蓄物資政策の根拠強化のための意思決定システムの高度化

2 医療物資備蓄に関するコントロールタワー機能の強化

3 国家備蓄物資の品質(有効期限など)管理

4 国家備蓄物資の緊急配送システム(24時間以内)運営

2025/04/16

コロナ19、4年間の記録、次のパンデミックのための教訓を残す

 原文リンク 2025年4月15日

コロナ19、4年間の記録、次のパンデミックのための教訓を残す

 - 疾病管理庁、これまでのコロナ19対応経験を記録した「コロナ19対応白書」発刊
 - 主な事件及び政策転換点を中心に5つの時期に区分して体系的に整理
 - 将来のパンデミックに備え、迅速な危機管理と回復力強い対処のための足がかりを用意

 

  疾病管理庁(庁長チ・ヨンミ)は、過去4年間のコロナ19大流行に対する対応経験を体系的にまとめた「疾病管理庁コロナ19対応白書」を4月15日に発刊する。

 

  コロナ19白書は、2020年コロナ19が国内に流入してから2024年5月に危機段階が「関心」に下方修正されるまで、コロナ19の流行経過と中央防疫対策本部中心の対応過程を、対応戦略の変化に応じて計5つの時期に分けて記録した。

 

  コロナ19の基本情報などの概観、 時期別対応経過、③ コロナ19から得た教訓と今後の課題など計3編で構成し、国民と関係機関がコロナ19関連情報と対応経過をより明確に理解できるようにするとともに、今後のパンデミックに備える政府の対応方向と計画も一緒に共有することを目的とした。

 

<対応戦略変更に伴う時期別対応過程>

区分(期間)

主要内容

1期

(20年1月20日~21225)

3T戦略で流行の拡大を阻止するために努力した初期対応期(3T:Test-Trace-Treat:検査ー追跡ー治療

2期

(21226~22120)

ワクチンと非薬物介入手段を積極的に活用したパンデミック拡大期

3期

(22121~23129)

オミクロン変異優勢化後、高リスク群集中管理に切り替えた時期

4期

(23130~23831)

コロナ19を常在性感染症に転換したエンデミック転換期

5期

(2391~2451)

今後のパンデミック対策・対応のための制度的基盤を整備したポストパンデミックの時期

  特に、この白書は、感染症危機の中でも国民の日常の回復のための努力と政策的決定過程を詳細に記載し、今後、新たなパンデミックが発生した場合、迅速かつ協力的な危機管理と回復力のある防疫システム構築の基盤資料として活用されることが期待される。

 

  また、白書第3編で提示した感染症対応体制強化のための今後の課題は、疾病管理庁が2023年5月に発表した「新型感染症大流行に備える中長期計画」を通じて体系的に推進・実施する予定である。

 

  チ・ヨンミ疾病管理庁長は「今回の白書は、政府と医療陣、国民が共に作った記録であり、次の感染症危機にも揺るぎなく対応するための貴重な資源」とし、「今後も疾病管理庁は、国民の健康と安全な日常を守るための防疫システムの高度化で、今後の感染症危機に先制的に備えるために最善を尽くす」と伝えた。

 

  疾病管理庁コロナ19対応白書」は、疾病管理庁ホームページ(www.kdca.go.kr)からファイル(PDF)の形でダウンロードすることができる。

こちらのリンクです。

 疾病管理庁コロナ19対応白書(韓国語:678ページ)


添付

 

 疾病管理庁コロナ19対応白書の目次

* 一目でわかるコロナ19対応記録、数字で見るコロナ19の主な成果など

 

1編 概観

 1章 コロナ19ウイルス感染症基本情報

 2 コロナ19国内発生状況

 3 コロナ19主要対応結果

 4章 主要法律改定事項

 

2編 コロナ19の全周期対応過程

 1 コロナ19流入前準備状況

 2 時期1: 3T戦略を通した流行拡散遮断

 3 時期2: ワクチン及び非薬物的介入手段を活用した流行拡散抑制

 4 時期3: 高危険群集中管理を通した被害最小化及び日常回復

 5 時期4: 危機段階調整及び防疫政策転換を通した一般感染症対応体系に転換推進

 6 ポストパンデミック: パンデミックへの備え・対応強化のための制度的基盤の整備

<時期別対応分野区分>

1. 概要  2. コロナ19対応組織及び運営体系  3.海外出入国管理  4.診断分析
5.疫学調査  6.感染症患者等の管理及び支援  7.感染脆弱施設感染予防と管理
8.日常回復管理  9.予防接種  10.ワクチン・治療剤開発及び研究
11.コロナ19情報化対応体系  12.危機コミュニケーション

 

3編 コロナ19から得た教訓と課題

 1章 コロナ19から得た教訓

 2章 今後の課題

 1.新・変種感染症の予防及び早期検知システムの強化

 2.迅速な対応措置で流行初期の拡散を遮断

 3.大規模・長期的な流行対応の持続可能性の確保

 4.効果的な危機管理及び全社会的協力対応基盤の造成

 5.感染症危機の衝撃緩和と早期回復のための支援体系の整備

 6.対応手段の開発加速のためのR&D支援革新

2025/04/03

新型コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」国会本会議通過

原文リンク 2025年4月3日

 

 

新型コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」国会本会議通過

 - 新型コロナウイルス感染症予防接種被害補償委員会及び再審査委員会新設

 - 被害補償審議時、因果関係推定基準の適用


  疾病管理庁(チ・ヨンミ庁長)は、「コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」制定案が4月2日(水)、国会本会議を通過したと明らかにした。

 今回の特別法制定により、新型コロナウイルス感染症予防接種後の副作用に対する因果関係の推定基準を導入し、この法施行前に被害補償申請に対する決定を受けた場合にも、この法施行日から1年になる日までに異議申し立てをすることができ、さらに補償を拡大することができると予想される。

 「新型コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」の主な内容は以下の通りである。

 コロナ19予防接種被害補償に関する事項を審議・議決するためのコロナ19予防接種被害補償委員会を新設し、異議申請件を審議・議決する再審委員会を設置する。
 新型コロナウイルスの予防接種と有害事象の発生との間に時間的な関連性、他の要因によるものではないことなどの事実が証明された場合、予防接種が原因で発生したものとして因果関係を推定する新しい審議基準が適用される。

 また、被害補償の対象に該当しない場合でも、支援の必要性が認められれば、医療費、死亡慰謝料などを支援することができる。

 疾病管理庁のチ・ヨンミ庁長は、「コロナ19予防接種後、これにより発生した副作用による被害補償について審議基準を緩和し、被害補償の対象に該当しなくても必要性が認められれば支援できる法的根拠を用意する」とし、「コロナ19の危機を克服するために、コロナ19予防接種に協力した国民に幅広い補償と支援ができるように最善を尽くす」と明らかにした。

 今回の「新型コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」は、公布後6ヶ月後に施行される。

 

<添付> 「コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」制定案の主な内容

添付

 

 コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」制定案の主な内容

 

 

条文

主要内容

第1条

(目的) COVID-19予防接種後、生命または健康上の被害を受けた人に対して補償または支援する。

第2条

(定義)1.「コロナ19予防接種」とは、感染症の予防及び管理に関する法律第25条により、2021年2月26日から2024年6月30日まで全国民に実施した臨時予防接種をいう。

2.「予防接種後の有害反応」とは、コロナ19の予防接種後、その予防接種により発生する可能性のあるすべての症状または疾病で、当該予防接種と時間的な関連性があるものをいう。

第5条

(国家の被害補償等) コロナ19予防接種により発生した疾病、障害、死亡、その他予防接種後の副作用による被害について補償し、被害補償を受けられなかった場合でも、支援の必要性が認められる場合、医療費、死亡慰労金などを支援する。

第6条

(因果関係の推定) 以下の事実が全て証明された場合、新型コロナウイルス感染症の予防接種が原因で有害事象が発生したと推定する。①予防接種と有害事象の間に時間的関連性が存在すること、②有害事象が予防接種によって発生したと推論することが医学理論や経験則上不可能でないこと、③有害事象が原因不明であったり、予防接種以外の他の原因によって発生したものではないこと。

第7条

(コロナ19予防接種被害補償委員会) 疾病管理庁長所属委員会, 医療人及び医薬品専門家、法学・行政学・社会学・社会学・免疫学などを専攻した大学や公認研究機関在職者、裁判官・検察官・弁護士、関連機関・法人・団体の長が推薦する専門家15人で構成。

第15条

(再審委員会) 疾病管理庁長所属委員会運営, 異議申立件を審議・議決

第16条

(委任及び委託) 疾病管理庁長の権限または業務の一部を市・道知事、関連機関・団体に委託することができる。

付則

第4条

(異議申立に関する特例) この法律施行前に感染症の予防及び管理に関する法律に基づいて補償に関する決定を受けた場合、この法律施行日から1年が経過する日までに異議申し立てをすることができる。

2025/03/26

疾病管理庁、国産mRNAワクチン開発のための大規模研究事業開始

原文リンク 

疾病管理庁、国産mRNAワクチン開発のための大規模研究事業開始

- 国産mRNAワクチン製品開発のため、非臨床から臨床3相まで4年間5,052億ウォン支援

- 今年、非臨床試験4つの課題から着手し、臨床への参入を推進

 

   疾病管理庁(庁長チ・ヨンミ、以下「疾病庁」)は、将来のパンデミックに備えるため、開発速度が飛躍的に速いワクチンプラットフォームの独自確保を目標に「パンデミック対策mRNAワクチン開発支援事業」を推進すると明らかにした。本事業は、2028年までにコロナ19 mRNAワクチンの製品許可を目指し、4年間('25~'28)、非臨床から臨床3相まで総事業費5,052億ウォン規模で研究開発課題を支援する大型研究事業である。

 

  「パンデミック対策mRNAワクチン開発支援事業」は、挑戦性・革新性が認められ、'24年の予備妥当性調査が免除され、3月25日、科学技術革新本部長が主宰する「2025年第2回国家研究開発事業評価総括委員会」で事業計画の妥当性を検討した結果、総事業費5,052億ウォン、事業期間4年('25~'28年)に確定した。

  臨床3相事業費は、参入が可視化された時点で適正性を再検討し、再出金予定

 

  適正性検討結果の確定により、'25年事業費が割り当てられる予定で、迅速に課題に着手する予定だ。事業の第一段階であるコロナ19 mRNAワクチンの非臨床試験研究開発公募などの事業準備手続きは昨年10月から進めており、今後、関連委員会の審議を経て確定した後、実施機関との協約締結及び研究着手などを4月までに速やかに推進する計画だ。

 

  疾病庁はmRNAワクチン開発全周期戦略を策定して事業を総括し、多部門協力で事業を支援し、国立感染症研究所などを中心にmRNAワクチン開発に必要な様々な技術支援パッケージを提供する予定だ。また、疾病庁は開発段階ごとに効果性と安全性などを評価し、国民が安心して接種できるmRNAワクチン製品を開発する計画だ。


  本事業を通じて検証されたmRNAワクチンのプラットフォームを活用すれば、次のパンデミック(感染症大流行)が来ても100日または200日以内にmRNAワクチンを開発して安定的に供給し、国内の高リスク群の接種に必要なコロナ19ワクチンの需給能力も強化できると予想する。また、mRNAワクチン技術を基盤とした様々な感染症やがんワクチン、希少疾患治療薬の開発など、先端の高付加価値市場の開拓まで期待される。

  チ・ヨンミ疾病管理庁長は「本事業の成功的な推進を通じて、今後のパンデミック発生時に国内技術と能力で迅速にワクチンを開発し、国民の生命を守り社会・経済的損失を最小化したい」とし、「大韓民国がワクチン主権を確保し、グローバル保健安全保障の先導国として発展するきっかけになるようにしたい」と付け加えた。