2023/06/01

'23年第10次コロナ19予防接種被害補償専門委員会結果

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6. '23年第10次コロナ19予防接種被害補償専門委員会結果

 

  予防接種被害補償専門委員会*(委員長:ソ・ウンスク、以下「補償委員会」)5月23日、第10次補償委員会を開き、コロナ19予防接種以降、異常反応で被害補償申請された新規事例合計575件を審議した。

   * 臨床医、法医学者、感染病・免疫学・微生物学専門家、弁護士および市民団体(消費者団体)が推薦した専門家など17人で構成

 

  医務記録及び疫学調査などをもとに基礎疾患及び過去歴、接種以後異常反応までの臨床経過等を総合的に審議し、81件(14.1%)に対して予防接種との因果性を認め、補償を決定した。

 

【コロナ19予防接種被害補償専門委員会棄却事例】

  ▵ (症例1)ワクチンによる一般異常反応の発生時期(通常接種後3日以内)及び持続期間(通常接種後7日以内に寛解(好転))の時間的蓋然性が低下する場合*

     *接種4ヶ月後に発生した腹痛、接種後8ヶ月間持続した頭痛

  ▵ (症例2) 基礎疾患及びワクチンと関係のない合併症で発生した場合(心筋梗塞、高血圧など)

  ▵(症例3)急性肝炎、膀胱炎などワクチン以外の感染要因により発生した場合

 

  累積コロナ19予防接種被害補償申請件数は95,565件*、審議完了件数は87,570件(91.6%)で、このうち死亡17件を含む計23,902件(27.3%)の補償決定された。

     *  異議申請件(7,018件)を含む

 

  一方、本人負担金基準30万ウォン未満の少額診療費補償申請件のうち15,209件は迅速審議のため市・道での審議を経て5,660件が補償決定された。

 

【コロナ19予防接種被害補償審議の状況】

(2023年05月23日現在)

区分

審議件数1)

補償2)

 

棄却

診療費

死亡一時補償

障害一時補償

総計

87,570

23,902

23,897

17

-

63,668

補償委員会審議

承継

72,361

18,242

18,237

17

-

54,119

新規審議

572

81

81

-

-

491

既存累計

71,789

18,161

18,156

17

-

53,628

市·道での審議

15,209

5,660

5,660

-

-

9,549

      1)本人負担金30万ウォン以上の審議事例35,181件、30万ウォン未満の審議事例52,389件

      2) 「感染病の予防及び管理に関する法律」施行令第29条による補償の種類で区分

      3)診療費、死亡一時補償金重複受領者12人

 

 コロナ19予防接種被害補償支援センター(センター長チョ・ギョンスク、以下被害補償支援センター)は、今日まで再審議などを通じて決定された関連性疑い疾患医療費及び死亡慰労金支援事例と、剖検後死因不明慰労金支援事例を次のように明らかにした。

 

  関連性疑い疾患に対する医療費支援対象者は総1,702人であり、死亡慰労金の支援対象者は9人である。

 

  剖検後、死因不明慰労金支援対象者48人には当該自治体を通じて個別案内して申請受付中であり、43人に支給完了した。

 

〈関連性疑い疾患医療費及び死亡慰労金支援事業〉

 

(支援対象)コロナ19予防接種後に関連性疑い疾患*が発生し、予防接種被害調査班または予防接種被害補償専門委員会審議結果審議基準④-1**に該当する場合

   *関連性疑い疾患:国内・外公信力ある機関(WHO、EMA、食薬処、コロナ19ワクチン安全性委員会など)によりワクチンと関連性が提起されたり、統計的関連性が提示される疾患

  ** 審議基準 ④-1: ワクチンと異常反応に関する資料が不足して因果性が認められにくい場合(probably not related, unlikely)

 

(支援範囲)死亡慰労金1億ウォン、医療費(診療費及び介護費)5千万ウォン限度*

   *コロナ19予防接種後に発生した疾患関連必須の非給与を含む支援

   *実際の介護費が発生した場合に限り、1日あたり5万ウォンの範囲で介護費を支援

 

〈剖検後死因不明慰労金〉

 

△(支援対象)コロナ19予防接種後42日以内に死亡し、剖検結果「死因不明」事例

△(支援範囲)1000万ウォン

6月1日からの 主な改訂内容

 原文リンク 2023年6月1日より「深刻」から「警戒」段階に代わり

[ 主な改訂内容 ]

 

<指針改正事項(‘23年6月1日~)>

区分

変更

届出·報告体系

日々届出・報告体系の維持、入院患者に限って医療機関による情報収集の維持

診断検査

臨時選別検査所の運営中止及び入国後3日以内にPCR検査勧告終了

隔離管理

確診者に対する陽性確認の通知とともに隔離勧告

疫学調査

接触者の調査と管理の中断

生活支援制度

隔離参加者に限り、生活支援費など支援

入院患者隔離及び治療費

・7日勧告するが、医療スタッフの判断により最大20日まで可能

・入院治療費本人負担金支援は維持

病床配定

入院が必要なすべての確診者を指定隔離病床に割り当てる手続きを削除

マスク

室内マスク着用義務施設から医院・薬局を除く

職場·学校等隔離

職場内で約定された有・無給休暇又は年次休暇活用勧告(雇用部)

学生・教職員に5日隔離勧告期間中に登校中止をするよう勧告(教育部)

5日の隔離勧告期間中に病院または在宅勤務の積極的な勧告(人事先)

 

  届出・報告体系関連、感染症等級4級調整前まで現行の日々届出・報告体系を維持する。 コロナ19情報管理システムを通じた確診者発生申告と自己記入式疫学調査書を入力する手続きはそのまま維持するが、発生申告書入力後に申告された確診患者のうち医療機関入院患者に限って情報収集を維持する。

 

  診断検査関連、臨時選別検査所(現7カ所)の運営を中断し、入国後3日以内にPCR検査勧告が終了するに応じ、海外入国者検査支援も中断する。

 

  隔離措置関連、隔離勧告の転換により、隔離通知は陽性確認通知に置き換えられます。 確診者はウイルスの伝播遮断および拡散防止のため、隔離勧告期間(5日)の間、自宅に滞在することを勧告され、病院・医院訪問、医薬品の購入・受領、臨終、葬儀、試験、投票など例外的な場合に外出が許可なる。

 

  疫学調査関連、確診者調査は維持するが、確診者同居人及び感染脆弱施設構成員の接触者に対する調査・管理を中断する。

 

  生活支援制度関連隔離勧告の転換後も入院・隔離参加者に対する生活支援費及び有給休暇費用の支援は当分持続する。 支援基準・支援金額は現行のとおり維持するが、隔離参加者に限り支援する。

 隔離参加を希望する場合は、保健所の陽性確認メールに案内されたインターネットアドレス(URL)で接続するか、保健所に電話または代理訪問で陽性確認メール通知日の翌日までに隔離参加者登録を申請することができる。 

  生活支援費と有給休暇費用は現行と同様に隔離終了日の翌日から90日以内に申請しなければならず改編内容は6月1日以降陽性確認通知メールを受けた者から適用される。

 

  入院患者隔離関連、病院内感染の伝播リスクを考慮して7日間隔離勧告するが、患者の免疫状態および臨床症状を考慮して医療スタッフの判断により最大20日まで隔離可能である。 さらに、重度の免疫低下者の場合、医療スタッフの医学的判断に基づいて隔離期間のさらなる延長が可能である。

 

  入院治療費関連、隔離室で入院治療を受けた確診患者に対する治療費本人負担金の支援は維持される。

 

  病床割り当て関連、隔離の義務が廃止され、入院を必要とするすべての確診者を指定隔離病床に割り当てる手続きは中断されます。 ただし、重症転院支援、緊急患者配床体系は維持し、一般医療体系転換に備えてモニタリングを行う。

 

  室内マスク着用関連、マスク着用義務施設から医院級医療機関及び薬局が除外される。

 

  また、政府は病気なら休む文化定着のために職場、学校など各機関別に隔離勧告(5日)を遵守できるように防疫指針を改正・案内する計画だ。 

  雇用労働部確診した労働者が自律隔離勧告に従うように職場内に約定された有・無給休暇または年次休暇の活用を推奨し、疑わしい症状、密接接触または高リスク群(妊婦、基礎疾患保有者など)労働者は在宅勤務など 柔軟勤務制を積極的に活用できるように案内する計画だ。

 

  教育部学校で確診者発生時に隔離勧告期間(5日)の間登校中止を勧告する。 隔離勧告遵守(登校中止)で欠席時の検査結果書、所見書、診断書などの医療機関の検査結果、証明書類を学校に提出すると、出席認定欠席処理を行う。

 人事革新処(公務員の人事・倫理・服務及び年金に関する事務を管掌するは確診した公務員の場合、隔離勧告期間(5日)の間、事務所出勤を最大限に控え健康状態に応じて「病気」または「在宅勤務」を活用するよう勧告する。

 

  中央防疫対策本部は今回の危機段階引き下げ「自律及び勧告」基調への防疫措置転換コロナ19の日常的管理体系の始まりを意味するもので、今後インフルエンザのようにエンデミック化され常時的な感染病管理が可能な時期まで安定的 に危機段階調整ロードマップを履行し、国民の健康を保護するための責任を果たすと明らかにした。

 

  さらに、医療機関や感染脆弱施設では、高リスク群保護のための主要防疫措置が維持される必要性があるため、隔離措置、マスク着用に積極的に協力していただき、手洗い、換気・消毒、咳礼節遵守など感染予防のための日常防疫心得 を生活化するよう呼びかけた。