2025/04/03

新型コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」国会本会議通過

原文リンク 2025年4月3日

 

 

新型コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」国会本会議通過

 - 新型コロナウイルス感染症予防接種被害補償委員会及び再審査委員会新設

 - 被害補償審議時、因果関係推定基準の適用


  疾病管理庁(チ・ヨンミ庁長)は、「コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」制定案が4月2日(水)、国会本会議を通過したと明らかにした。

 今回の特別法制定により、新型コロナウイルス感染症予防接種後の副作用に対する因果関係の推定基準を導入し、この法施行前に被害補償申請に対する決定を受けた場合にも、この法施行日から1年になる日までに異議申し立てをすることができ、さらに補償を拡大することができると予想される。

 「新型コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」の主な内容は以下の通りである。

 コロナ19予防接種被害補償に関する事項を審議・議決するためのコロナ19予防接種被害補償委員会を新設し、異議申請件を審議・議決する再審委員会を設置する。
 新型コロナウイルスの予防接種と有害事象の発生との間に時間的な関連性、他の要因によるものではないことなどの事実が証明された場合、予防接種が原因で発生したものとして因果関係を推定する新しい審議基準が適用される。

 また、被害補償の対象に該当しない場合でも、支援の必要性が認められれば、医療費、死亡慰謝料などを支援することができる。

 疾病管理庁のチ・ヨンミ庁長は、「コロナ19予防接種後、これにより発生した副作用による被害補償について審議基準を緩和し、被害補償の対象に該当しなくても必要性が認められれば支援できる法的根拠を用意する」とし、「コロナ19の危機を克服するために、コロナ19予防接種に協力した国民に幅広い補償と支援ができるように最善を尽くす」と明らかにした。

 今回の「新型コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」は、公布後6ヶ月後に施行される。

 

<添付> 「コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」制定案の主な内容

添付

 

 コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」制定案の主な内容

 

 

条文

主要内容

第1条

(目的) COVID-19予防接種後、生命または健康上の被害を受けた人に対して補償または支援する。

第2条

(定義)1.「コロナ19予防接種」とは、感染症の予防及び管理に関する法律第25条により、2021年2月26日から2024年6月30日まで全国民に実施した臨時予防接種をいう。

2.「予防接種後の有害反応」とは、コロナ19の予防接種後、その予防接種により発生する可能性のあるすべての症状または疾病で、当該予防接種と時間的な関連性があるものをいう。

第5条

(国家の被害補償等) コロナ19予防接種により発生した疾病、障害、死亡、その他予防接種後の副作用による被害について補償し、被害補償を受けられなかった場合でも、支援の必要性が認められる場合、医療費、死亡慰労金などを支援する。

第6条

(因果関係の推定) 以下の事実が全て証明された場合、新型コロナウイルス感染症の予防接種が原因で有害事象が発生したと推定する。①予防接種と有害事象の間に時間的関連性が存在すること、②有害事象が予防接種によって発生したと推論することが医学理論や経験則上不可能でないこと、③有害事象が原因不明であったり、予防接種以外の他の原因によって発生したものではないこと。

第7条

(コロナ19予防接種被害補償委員会) 疾病管理庁長所属委員会, 医療人及び医薬品専門家、法学・行政学・社会学・社会学・免疫学などを専攻した大学や公認研究機関在職者、裁判官・検察官・弁護士、関連機関・法人・団体の長が推薦する専門家15人で構成。

第15条

(再審委員会) 疾病管理庁長所属委員会運営, 異議申立件を審議・議決

第16条

(委任及び委託) 疾病管理庁長の権限または業務の一部を市・道知事、関連機関・団体に委託することができる。

付則

第4条

(異議申立に関する特例) この法律施行前に感染症の予防及び管理に関する法律に基づいて補償に関する決定を受けた場合、この法律施行日から1年が経過する日までに異議申し立てをすることができる。