2023年2月2日木曜日

屋内マスク、どこで必ず使うべきか?(2023年1月27日現在)

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屋内マスク、どこで必ず使うべきか?

-着用義務及び勧告に従ったマスク着用実践の強調-

 


 □ 中央防疫対策本部(本部長チ・ヨンミ庁長)は、マスク着用義務維持施設別*で着用義務がある場合とない場合を具体的に案内した。 

   * 1月30日(月)0時から室内マスク着用を「義務」から「勧告」に切り替えるが、感染脆弱施設のうち、入所型施設、医療機関・薬局および公共交通手段内では着用義務を維持

 

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 感染脆弱施設のうち入所型施設*の室内マスク着用義務

 

    ▲療養病院、 ▲長期療養機関のうち入所型施設(老人療養施設・老人療養共同生活家庭・昼夜間保護機関・短期保護機関)、▲閉鎖病棟保有精神医療機関(一部機関を除く)、▲精神療養施設、 ▲精神リハビリ施設のうち定員10人超入所型施設(生活施設・地域社会転換施設・中毒者リハビリ施設・総合施設)、▲障害者福祉施設のうち入所型施設(障害者居住施設・障害者避難所・被害障害児童避難所)

 

   事務棟・寮等入所・入院者の出入りが不要な区域(ただし、建物又は階単位で区分される場合のみ該当)では着用義務がないその他室内空間では着用しなければならない

 

  入院・入所者が寝室・病室など私的な空間に同居人*といるときは着用しなくてもよい。 ただし、施設従事者、面会客等外部人が一緒にいるときは着用しなければならない 

     多人部屋寝室・病室を併用する入院・入所者、常駐介護人、常駐保護者


2

 

 医療機関の屋内マスク着用義務

 

  -  事務棟・研究棟・寮等*保健医療サービス(診療・検査・治療・収納など) 利用者の出入りが不要な区域(ただし、建物または階単位で区域が区分される場合のみ該当)では着用義務がないその他屋内空間では着用しなければならない

    * 例)病院建物の地下階全体が葬儀場でのみ構成され、保健医療サービス利用者が出入りする必要がない場合、当該階は着用義務がない

 

  - 入院患者が1人の病室に一人でいる場合、または常駐介護人および常駐保護者といるときは着用しなくてもよい。 ただし、1人病室でも外部人が一緒にいるときや、多人室病室にいるときは着用しなければならない

 

  -  一方、保健所(保健医療院を含む)保健支所および保健診療所も医療機関としてマスク着用義務施設に含まれる

 

3

 

 薬局の屋内マスク着用義務

 

  -  大型マートにある薬局も着用しなければならない。 ただし、薬局に入らずマート共用通路で利用が可能な場合には着用義務がない。

 

4

 

 公共交通手段の屋内マスク着用義務

   - バス、地下鉄、電車、タクシー、航空機及び通勤・通学用交通手段に搭乗中の場合は着用しなければならない。 ただし、バスターミナル、地下鉄駅、鉄道駅など公共交通施設は着用義務がない。

 

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 その他施設・場所の屋内マスク着用義務

 

  -  感染脆弱施設のうち、入所型施設、医療機関(保健所などを含む)、薬局及び公共交通手段以外の他の職場・施設・場所では屋内マスク着用義務がない

 

  -  着用義務の有無にかかわらず、職場・施設の自律的方針の用意は可能である。

□ 中央防疫対策本部は今回の義務調整は屋内マスク着用が不要であるという意味ではなく、違反時に過怠料が課される国家レベルの法的義務だけ解除されたので、状況に応じた個人の自律的着用実践は依然として重要だと強調した。 

 ○ また、着用義務がなくても、3密環境などではマスク着用を継続してもらうよう強く勧告した。

<マスク着用積極勧告の場面

 

  ①コロナ19疑いの症状があるか、コロナ19の疑いの症状がある人と接触する場合

    *(コロナ19疑いの症状)喉の痛み、咳、鼻づまり、鼻水、発熱など


  ②コロナ19高リスク群であるか、コロナ19高リスク群と接触する場合

    *(コロナ19高リスク群)60歳以上の年齢層、免疫低下者、基礎疾患者など

 

  ③最近コロナ19確診者と接触した場合(接触日から2週間着用勧告)

 

  ④換気が難しい3密(密閉・密集・密接)室内環境にある場合


  ⑤多数が密集した状況で、歓声・合唱・会話など飛沫生成行為が多い場合

 

添付 4

 

 「屋内マスク着用義務」に関する主なFAQ(23年1月27日現在)

 

 Q. 屋内を区別する具体的な基準は何ですか?

 

 ○ 屋内とは、バス・タクシー・電車・船舶・航空機、その他車両などの輸送手段、建築物及び四方が区画され、外部と分離されている全ての構造物を意味する。 

   - 例えば、天井・屋根があり、四方が詰まった場所は屋内であり、天井・屋根または2面以上が開いていて自然換気となる構造であれば屋外とみなす

   - ちなみに、建物(構造物)内で窓から換気ができるといっても屋外はとみなさない

 

 Q. 感染脆弱施設の入所者が当該施設の廊下、休憩室などでマスクを着用しないと過怠料がかかりますか?

 

 ○ 感染脆弱施設のうち、入所型施設の寝室・病室など私的な空間に同居人*といるときは過怠料賦課例外状況に該当するが、以外の共用空間にいる場合や外部人と一緒にいる場合にはマスクを着用しなければならない 

     *  多人寝室・病室を併用する入院・入所者、常駐介護人、常駐保護者

 

 Q. マスク着用義務施設の従事者、医療機関の入院患者はマスクを着用しないと過怠料がかかりますか?

 

 ○ マスク着用義務施設の従事者、医療機関の入院患者はマスクを着用しなければならない

 - ただし、1人病室に患者が一人でいる場合、または常駐介護人または常駐保護者のようにいるときは、過怠料賦課例外状況であり、

   - 従事者が個人事務所など分割された空間に一人でいる場合も過怠料賦課例外状況に該当する


Q. 病院にあるコンビニエンス施設(コンビニエンスストアなど)でマスクを着用しないと、過怠料がかかりますか?

 

 ○ 保健医療サービス(検査・診療・治療・収納など)のために利用者の出入りが必要な病院所属の建物ではマスクを着用しなければならない 

  - ただし、当該建物内でも利用者の出入りが不要な区域が階単位で明確に区分された場合には、当該階をマスク着用義務適用場所とみなさない 

    * 例)一階全体を患者の出入りが不要な事務または研究用途に使用する場合、マスク着用義務場所から当該層が除外される(ただし、当該階への階段、連結通路まではマスク着用義務が適用される)

 

 Q. マスク着用義務施設ではない場所で会議など開催時にマスクを着用する必要はありませんか?

 

 ○ コロナ19などの呼吸器感染症の流行状況では、室内マスクの着用は感染予防に役立つので、利点を考慮して各主体が自律的な判断の下で着用するかどうかを決定することができる 

   - ただし、該当会議場の換気がよくなく、密集-密接環境にある場合にはマスク着用を強く勧告する 

    * 密集・密接環境例:他人との物理距離を1m以上維持しにくい場合

 

 Q. 大型マートにある薬局でもマスクを着用しないと過怠料がかかりますか?

 

 ○ 薬事法(第2条)による薬局はマスク着用義務が維持され、着用義務は当該薬局に申告された面積に適用される(マート内移動通路など共用空間は未適用)


Q. アパートのエレベーターの中でマスクを着用する必要がありますか?

 

 ○ アパート、デパートなどマスク着用義務施設でなくても、エレベーターの特性上換気が難しく、狭いスペースに人が密集しやすい環境なのでマスク着用を推奨 

     * 密集・密接環境例:他人との物理距離を1m以上維持しにくい場合

 

 Q. マスク着用義務施設であっても、写真を撮るときはマスクを外してもいいですか?

 

 ○ マスク着用義務施設では、以下の写真撮影のみが過怠料賦課例外状況である 

  - 任命式、協約式、賞など公式行事で行事当事者(任命状等授与当事者、協約式当事者等)を写真撮影する場合に限って過怠料賦課例外状況である 

  - この時、写真撮影のためにマスクをしばらく外す場合には会話を控えることを勧告する

 

 Q. 公共交通機関を利用するとき、どの瞬間からマスクを着用する必要がありますか?

 

 ○ 公共交通手段に搭乗中の場合のみ、屋内マスク着用義務が適用され、乗降車場など公共交通施設*はマスク着用義務対象に該当しない 

  - ただし、乗り降り場などが換気が難しい3密(密閉・密集・密接)室内環境であるか、多数が密集した状況で歓声・合唱・対話など飛沫生成行為が多い場合なら着用を強く勧告する 

    * バスターミナル、旅客ターミナルなど公共交通手段の運行に必要な施設または工作物


Q. 公共交通機関のマスク着用義務が維持される理由は?

 

 ○ 公共交通機関の場合、コロナ19高リスク群および感染脆弱階層も普遍的移動手段として活用する必須施設として、 

  -  避けられない密閉された狭い空間で相当時間以上滞在するようになり、不特定多数と接触する可能性が高く着用義務を維持

 

 Q. マスクは保健用、手術用、飛沫遮断用マスクのみ可能ですか? 別のマスクでも構いませんか?

 

 ○ マスクは、飛沫遮断性能と安全性が検証された保健用(KF-94、KF-80など)飛沫端遮断用(KF-AD)手術用マスクなど食品医薬品安全処で「医薬外品」として許可されたマスク(バルブ 型マスクを除く)着用を勧告します 

  -  呼吸器保護を目的に食薬処で許可された「保健用マスク」のうち排気弁のあるバルブ型マスクは、微細粉塵遮断などの目的で使用が可能だが、コロナ19など感染病流行状況では使用しないことを原則としている 

  -  ただし、「医薬外品」で許可されたマスクがない場合は、口と鼻を完全に覆うことができる布・綿マスク、使い捨てマスク、電子式マスク*などの着用も可能 

    * 国家技術標準院の予備安全基準規定に適合してKCマークを付した電子式マスク

 

 ○ メッシュ型マスク、バルブ型マスク、ネックウォーマー、スカーフ、バラクラバなどの服装で顔を覆うものなどはマスク着用として認められない

 

 Q. マスクをあごにかけていたり、着用はしたが鼻が完全に覆われない場合にも過怠料がかかりますか?

 

 ○ マスクを着用しても口と鼻を完全に覆っていない場合は、マスクを着用していないと見なされ、過料が発生する可能性があります 

  -  過怠料賦課とは関係なく、マスクの密着度を高めるために鼻片を鼻によく当てて押し着用することを推奨する


Q.  マスク着用など防疫規則遵守命令に違反した場合、全員に過怠料がかかりますか?

 

 ○ 24ヶ月未満の乳幼児、脳病変・発達障害者など周辺の助けなしに自分でマスクを脱着がしにくい人、呼吸器疾患などマスク着用時呼吸が難しいという医学的所見は持っている人*は過怠料賦課対象で例外となる 

      ただし、児童間の発達状態が異なるため、24ヶ月以上の乳幼児であっても、マスクを着用する場合、親または保護者の注意深い観察・監督が必要 

    * 「呼吸器疾患」は例示であり、医療人が発給(作成)した診断書(健康状態証明目的の所見書などを含む)に「マスク着用時の呼吸が難しいという医学的所見」が明示されていれば可能

 

 ○ 満14歳未満は過怠料賦課対象者でも、過怠料賦課・徴収を規定する「秩序違反行為規制法」により賦課されない

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