原文リンク 2024年9月13日
全公務員への感染症教育の義務化 |
- 感染症予防法の一部改正案の施行(9.15.)により、国家機関及び地方自治体所属の公務員及び職員に毎年1回以上、感染症教育の義務化実施 |
疾病管理庁(庁長チ・ヨンミ)は、昨年9月に改正された「感染症の予防及び管理に関する法律(以下、感染症予防法)」に基づき、9月15日から国家機関及び地方自治体所属の公務員及び職員などに対する感染症教育が義務化されると明らかにした。
全公務員に対する感染症教育は、コロナ19対応当時、感染症に対する基本教育が皆無だった状況で、中央行政機関や地方自治体の公務員などがコロナ19対応業務を支援した限界を克服し、今後の感染症危機に先制的に備えるために設けられた。
感染症教育を通じて、危機時に公務員の感染被害を最小限に抑え、政府機能を維持し、迅速かつ適切な対応体系を構築する統合的な国家対応力の向上を図る。
感染症教育の具体的な内容は以下の通りである。
➊ 教育対象
教育義務対象は、国家、地方自治体所属の公務員及び職員であり、公共機関所属の職員の場合、疾病管理庁が提供した教育課程を活用して感染症教育を履修することができる。
➋ 教育内容・方法
感染症教育は、感染症危機対応体系及び関連法令の現況、感染症流行及び危機対応に関する主な事例などを含める必要があり、集合教育、インターネット教育など、機関の特性に合った方法を選択して活用することができる。疾病管理庁は、円滑な感染症教育の履修のためにeラーニング教育過程を支援する。
➌ 必須履修時間
必須履修時間の場合、一般と核心人材を区分して差別化する。一般公務員(職員)の場合、毎年1時間以上、感染症対応の中核人材である地域保健医療機関及び保健診療所所属の公務員(職員)の場合、毎年4時間以上、最後に感染症予防法施行令に規定された疫学調査班員の場合、毎年10時間以上の感染症教育を履修しなければならない。
➍ 教育実績報告
また、感染症教育を義務的に実施しなければならない機関は、毎年(1.1.~12.31.)教育を実施した後、その結果を翌年2月28日までに疾病管理庁に提出する。
ただし、'24年の場合、法施行日(9.15.9.15.)を考慮して試験期間として運営、'25年から必須時間履修及び実績報告義務が適用され、教育に関する詳細は案内書を通じて確認することができる。
チ・ヨンミ疾病管理庁長は「感染症教育を通じて感染症と危機対応に対する理解が向上すれば、今後、感染症危機が発生した際、効果的かつ体系的に対応することができるだろう」と、感染症教育の重要性を強調した。
感染症の予防及び管理に関する法律 [施行2024. 9. 15.] [第19715号、2023.9.14.、一部改正] | 感染症の予防及び管理に関する法律施行令 [施行2024. 9. 15.]
[第34883号、2024.9.10.、一部改正] |
第18条の5(感染症教育の実施) ①国家機関の長及び地方自治体の長は、所属公務員及び職員等に対して、感染症の予防・管理及び危機対応のための教育(以下、「感染症教育」という)を年1回以上実施し、その結果を疾病管理庁長官に提出しなければならない。 ②「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関の長は、所属する役職員及び従事者に感染症教育を実施することができる。 ③疾病管理庁長は、第1項及び第2項による感染症教育を効果的に実施するため、関連教育課程を開発して普及しなければならない。
④第1項及び第2項による感染症教育の対象及び範囲、内容及び方法、第3項による教育課程の開発及び普及などに必要な事項は大統領令で定める。 | 第17条(感染症教育の実施) ①法第18条の5第1項の規定により、感染症の予防・管理及び危機対応のための教育(以下、「感染症教育」という)を実施しなければならない国家機関の長及び地方自治体の長は、所属公務員及び職員等に毎年1時間以上の感染症教育を実施しなければならない。ただし、次の各号の所属公務員及び職員には、当該号で定める時間以上の感染症教育を実施しなければならない。 1.「地域保健法」に基づく地域保健医療機関及び「農村等保健医療のための特別措置法」に基づく保健診療所所属の公務員及び職員(第2号による疫学調査班員を除く): 毎年4時間 2.第15条第4項第1号から第3号までの規定により任命された疫学調査班員:毎年10時間。 ②「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関の長は、法第18条の5第2項により、感染症教育を実施するため、教育対象及び教育時間を含む感染症教育計画を樹立して施行することができる。 ③法第18条の5第1項及び第2項による感染症教育の内容は次の各号の通りである。 1.感染症危機対応体系及び関連法令の現況 2.感染症の流行及び危機対応に関連する主な事例 3.その他、疾病管理庁長が感染症の予防・管理及び危機対応のために必要と認める事項。 ④法第18条の5第1項及び第2項による感染症教育は、集合教育やインターネット講義などの方法で実施することができる。 ⑤疾病管理庁長は、法第18条の5第3項による教育課程の開発及び普及のため、関係機関・団体及び専門家等に助言又は資料の提供など必要な協力を要請することができる。
⑥第1項から第5項までで規定した事項のほか、感染症教育の実施に必要な詳細は、疾病管理庁長官が定める。 |
1 対象・履修時間
ㅇ (必須) 国家及び地方自治体所属の公務員及び職員
- 一般毎年1時間以上、地域保健医療機関など所属毎年4時間以上、疫学調査班員毎年10時間以上
ㅇ (選択) 「公共機関の運営に関する法律」に基づく公共機関所属の職員
2 内容・方法
ㅇ (内容) 感染症の流行及び危機対応に関する主な事例、感染症危機対応体系及び関連法令の現況等
ㅇ (方式) 機関の状況に応じて集合教育、インターネット講義など活用可能
- 円滑な教育のため、疾病管理庁で基本教育用(1時間)、深化教育用(3時間)のeラーニング教育課程を提供(国の学び舎、'25年~)
※ 地域保健医療機関所属及び疫学調査班員の場合、eラーニング教育課程以外にも、疾病管理庁及び市道などが主管する対面式感染症教育課程を活用可能
3 実績提出
ㅇ 教育対象機関は毎年(1.1.~12.31.)実施した教育実績を翌年2月末までに疾病管理庁に公文書を提出する。
※ 2024年の教育案内 ▪'24年は法施行日(9.15.)を考慮し、試行期間として運営、必須履修時間(1,4,10時間)及び実績提出義務は除く。
▪基本教育(1時間)課程の要約版(ナラ学びの場搭載)を活用し、機関が自律的に教育実施 *課程名:全公務員感染症教育(基本)要約版 |