3. コロナ19再流行に対する健康保険一時支援延長計画 |
□ 中央災害安全対策本部は、中央事故収拾本部から「コロナ19再流行に対する健康保険の一時支援延長計画」を報告され、これを議論した。
○ 秋・冬季コロナ19 確診者急増の可能性に備えて、対面診療、在宅治療、入院病状及び脆弱施設など、医療対応体制運営のための健康保険点数を延長支援する。
□ 今回延長される健康保険点数項目は次の通りである。
○ まず、ワンストップ診療機関*の統合診療を奨励するために、検査、診療及び薬剤処方まで一度に行われる場合に支給される統合診療料点数を当初適用期間(7月27日~9月30日)終了以後延長して支援する。
* コロナ19検査、経口治療剤の処方、確診者対面診療まで統合遂行する呼吸器患者診療センター
○ また、在宅治療医療相談センター*の夜間・休日電話相談管理料(8月1日~9月30日)、自律入院による統合隔離管理料(7月22日~10月21日)も期間終了以降延長する予定だ。
* 在宅治療者常時対面/非対面相談・診療・病床案内など24時間対応医療機関
□ 一方、医療サービスが必要な感染脆弱施設(高齢者・障害者・精神療養施設)に訪問診療を行う医療機動担当班数が(8月1日~9月30日)と、
○ 療養病院及び精神医療機関(閉鎖病棟)の感染予防及び管理活動を遂行することによる感染予防管理政策加算料適用期限(8月1日~9月30日)も延長する。
□ 延長期間の場合、①ワンストップ診療機関統合診療料、②医療相談センター電話相談管理料、③統合隔離管理料、④感染予防管理政策加算料は11月30日までである。
○ ただし、医療機動担当班の場合、感染脆弱施設に対する先制的感染予防の必要性などを考慮して12月31日まで延長する。
□ 政府は今回の健康保険点数延長事項を地方自治体に案内し、健康保険政策審議委員会報告など必要な手続きを経る予定だ。
○ また、今回延長された点数の適用期間が満了する前に、コロナ19流行状況などを考慮して追加期間延長の有無などを検討する予定である。