2024/09/15

全公務員への感染症教育の義務化

 原文リンク 2024年9月13日

 

全公務員への感染症教育の義務化

- 感染症予防法の一部改正案の施行(9.15.)により、国家機関及び地方自治体所属の公務員及び職員に毎年1回以上、感染症教育の義務化実施

 

  疾病管理庁(庁長チ・ヨンミ)は、昨年9月に改正された「感染症の予防及び管理に関する法律(以下、感染症予防法)」に基づき、9月15日から国家機関及び地方自治体所属の公務員及び職員などに対する感染症教育が義務化されると明らかにした。

 

 全公務員に対する感染症教育は、コロナ19対応当時、感染症に対する基本教育が皆無だった状況で、中央行政機関や地方自治体の公務員などがコロナ19対応業務を支援した限界を克服し、今後の感染症危機に先制的に備えるために設けられた。

 

  感染症教育を通じて、危機時に公務員の感染被害を最小限に抑え、政府機能を維持し、迅速かつ適切な対応体系を構築する統合的な国家対応力の向上を図る

 


感染症教育の具体的な内容は以下の通りである。

  ➊ 教育対象

   教育義務対象は、国家、地方自治体所属の公務員及び職員であり、公共機関所属の職員の場合、疾病管理庁が提供した教育課程を活用して感染症教育を履修することができる。

 

  ➋ 教育内容・方法

  感染症教育は、感染症危機対応体系及び関連法令の現況、感染症流行及び危機対応に関する主な事例などを含める必要があり、集合教育、インターネット教育など、機関の特性に合った方法を選択して活用することができる。疾病管理庁は、円滑な感染症教育の履修のためにeラーニング教育過程を支援する。


 ➌ 必須履修時間 

  必須履修時間の場合、一般と核心人材を区分して差別化する。一般公務員(職員)の場合、毎年1時間以上、感染症対応の中核人材である地域保健医療機関及び保健診療所所属の公務員(職員)の場合、毎年4時間以上、最後に感染症予防法施行令に規定された疫学調査班員の場合、毎年10時間以上の感染症教育を履修しなければならない。

  

  ➍ 教育実績報告

 また、感染症教育を義務的に実施しなければならない機関は、毎年(1.1.~12.31.)教育を実施した後、その結果を翌年2月28日までに疾病管理庁に提出する。

  ただし、'24年の場合、法施行日(9.15.9.15.)を考慮して試験期間として運営、'25年から必須時間履修及び実績報告義務が適用され、教育に関する詳細は案内書を通じて確認することができる。

 

 チ・ヨンミ疾病管理庁長は「感染症教育を通じて感染症と危機対応に対する理解が向上すれば、今後、感染症危機が発生した際、効果的かつ体系的に対応することができるだろう」と、感染症教育の重要性を強調した。

 

添付 1

 

 感染症教育義務化関連法令

 

感染症の予防及び管理に関する法律

[施行2024. 9. 15.]

[第19715号、2023.9.14.、一部改正]

感染症の予防及び管理に関する法律施行令

[施行2024. 9. 15.]

[第34883号、2024.9.10.、一部改正] 

第18条の5(感染症教育の実施) 

①国家機関の長及び地方自治体の長は、所属公務員及び職員等に対して、感染症の予防・管理及び危機対応のための教育(以下、「感染症教育」という)を年1回以上実施し、その結果を疾病管理庁長官に提出しなければならない。

②「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関の長は、所属する役職員及び従事者に感染症教育を実施することができる。

③疾病管理庁長は、第1項及び第2項による感染症教育を効果的に実施するため、関連教育課程を開発して普及しなければならない。

④第1項及び第2項による感染症教育の対象及び範囲、内容及び方法、第3項による教育課程の開発及び普及などに必要な事項は大統領令で定める。

第17条(感染症教育の実施) 

①法第18条の5第1項の規定により、感染症の予防・管理及び危機対応のための教育(以下、「感染症教育」という)を実施しなければならない国家機関の長及び地方自治体の長は、所属公務員及び職員等に毎年1時間以上の感染症教育を実施しなければならない。ただし、次の各号の所属公務員及び職員には、当該号で定める時間以上の感染症教育を実施しなければならない。

  1.「地域保健法」に基づく地域保健医療機関及び「農村等保健医療のための特別措置法」に基づく保健診療所所属の公務員及び職員(第2号による疫学調査班員を除く): 毎年4時間

  2.第15条第4項第1号から第3号までの規定により任命された疫学調査班員:毎年10時間。

②「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関の長は、法第18条の5第2項により、感染症教育を実施するため、教育対象及び教育時間を含む感染症教育計画を樹立して施行することができる。

③法第18条の5第1項及び第2項による感染症教育の内容は次の各号の通りである。

  1.感染症危機対応体系及び関連法令の現況

  2.感染症の流行及び危機対応に関連する主な事例

  3.その他、疾病管理庁長が感染症の予防・管理及び危機対応のために必要と認める事項。

④法第18条の5第1項及び第2項による感染症教育は、集合教育やインターネット講義などの方法で実施することができる。

⑤疾病管理庁長は、法第18条の5第3項による教育課程の開発及び普及のため、関係機関・団体及び専門家等に助言又は資料の提供など必要な協力を要請することができる。

⑥第1項から第5項までで規定した事項のほか、感染症教育の実施に必要な詳細は、疾病管理庁長官が定める。

 

添付 2

 

 感染症教育の概要

 

1 対象・履修時間

 

 ㅇ (必須) 国家及び地方自治体所属の公務員及び職員

   - 一般毎年1時間以上、地域保健医療機関など所属毎年4時間以上、疫学調査班員毎年10時間以上

 ㅇ (選択) 「公共機関の運営に関する法律」に基づく公共機関所属の職員

 

2 内容・方法

 

ㅇ (内容) 感染症の流行及び危機対応に関する主な事例、感染症危機対応体系及び関連法令の現況等

 ㅇ (方式) 機関の状況に応じて集合教育、インターネット講義など活用可能

   - 円滑な教育のため、疾病管理庁で基本教育用(1時間)、深化教育用(3時間)のeラーニング教育課程を提供(国の学び舎、'25年~)

  地域保健医療機関所属及び疫学調査班員の場合、eラーニング教育課程以外にも、疾病管理庁及び市道などが主管する対面式感染症教育課程を活用可能

 

3 実績提出

 

 ㅇ 教育対象機関は毎年(1.1.~12.31.)実施した教育実績を翌年2月末までに疾病管理庁に公文書を提出する。

 

※ 2024年の教育案内

'24年は法施行日(9.15.)を考慮し、試行期間として運営、必須履修時間(1,4,10時間)及び実績提出義務は除く。

基本教育(1時間)課程の要約版(ナラ学びの場搭載)を活用し、機関が自律的に教育実施 *課程名:全公務員感染症教育(基本)要約版

2024/09/14

夏のコロナ19流行、3週連続減少傾向

 原文リンク 2024年9月13日

夏のコロナ19流行、3週連続減少傾向

- 疾病管理庁の入院患者標本監視など、多層的な監視体制指標がすべて減少した

 

 第36週(9.1.~9.7.)コロナ19標本監視入院患者などの監視指標 前週比減少

  - (標本監視入院患者数) 35週(837人) → 36週(549人)報告、前週比34.4%減少

    33週(1,452人)をピークに減少傾向継続、ピーク比37.8%水準

  - (重症急性呼吸器感染症標本監視入院患者数) 35週(49人)→36週(20人)、前週比59.2%減少、32週ピーク(84人)比23.8%レベル

    - (病原体検出率) 35週(34.0%)、→36週(25.7%)、前週比8.3%p減少

   - (下水基盤監視) コロナ19ウイルス濃度、前週比20%減少、ピーク時比50.0%レベル

   - (救急室のコロナ19来院患者数) 35週(5,214人)→36週(2,831人)、前週比45.7%減少、ピーク時比21.0%レベル

 

 (感染予防手引き) 秋夕連休期間中、高齢者な高リスク層を保護するため、マスク着用、手洗い、室内換気など、コロナ19感染症予防心得を遵守する。

  - 感染脆弱施設を訪問する際は必ずマスクを着用、発熱・呼吸器症状がある場合は施設訪問を控える、施設に出入りする際、施設で案内される感染予防手 順を積極的に遵守する。

 

〇 (発熱クリニック) 秋夕連休期間、コロナ19の診療が必要な場合、発熱クリニック(109ヵ所)を利用可能、運営する医療機関名は救急医療ポータルで確認可能。

 

 

 


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区分

32週

(8.4.~8.10.)

33

(8.11.~8.17.)

34

(8.18.~8.24.)

35

(8.25.~8.31.)

36

(9.1.~9.7.)

コロナ19標本監視

入院患者数*

1,360名

1,452

1,163

837

549

重症急性呼吸器感染

コロナ19入院患者数*

84

61

47

49

20


2024/09/13

'24~'25節気コロナ19感染症予防接種実施計画発表

 原文リンク 2024年9月13日 

'24~'25節気コロナ19感染症予防接種実施計画発表

- 65歳以上など高リスク群を対象に10月11日から順次接種開始

- 現在流行している変異に効果的な新規ワクチン(JN.1ワクチン)の活用を推奨

- インフルエンザ・新型コロナ19ワクチンの同時接種を推奨

 

  疾病管理庁(庁長チ・ヨンミ)は、予防接種専門委員会の審議(9.13.)を経て、'24~'25節気コロナ19予防接種(国家施行)施行計画を発表した。

 

 コロナ19は毎年大小の流行でエンデミックの過程にあり、危機段階を下げた(5.1.)以降、インフルエンザと伴に毎年予防接種が必要な感染症管理体制で運営されている。

 

  これにより、'24~'25節気のコロナ19予防接種は、高リスク群(65歳以上の高齢者、生後6ヶ月以上の免疫低下者及び感染脆弱施設*の入院・入所者)重症化と死亡予防を目的無料接種を実施し、高リスク群以外の一般国民は、民間流通予定のワクチンで一線医療機関で有料接種が可能である。

  * 療養病院、療養施設、精神健康増進施設、ホームレス生活施設、障害者生活施設

 

 10月11日から75歳以上の高齢者を皮切りに年齢別に順次接種を開始し、生後6ヶ月以上の免疫低下者と感染脆弱施設入院・入所者も75歳以上の高齢者と同じ10月11日から接種を開始する。

 

接種対象

接種日程

65歳以上

75歳以上 (1949.12.31. 以前生まれ)

2024年 10月 11日 ∼ 2025年 4月 30日

7074歳 (1950.1.1.1954.12.31.生まれ)

2024 10 15 ∼ 2025年 4月 30日

6569歳 (1955.1.1.1959.12.31. 生まれ)

2024 10 18 ∼ 2025年 4月 30日

免疫低下者および感染脆弱施設入院・入所者

(年齢に関係なく、生後6ヶ月以上の対象者すべて)

2024 10 11 ∼ 2025年 4月 30日

 

  '24~'25節気接種は、最近流行している変異に有効な新規ワクチンであるJN.1ワクチン(ファイザー・モデルナ・ノババックス)755万回分を接種に活用する。

 

 ファイザーとモデルナワクチンは許可手続きを完了し、国内導入を進めておりノババックスワクチンは関連承認手続きが進行中で、今後迅速に導入し、高リスク群及びmRNAワクチンの禁忌者への接種に活用する予定である。

 

  '24~'25節気の予防接種は以前と同じように1回の接種で完了するが、12歳以下の免疫低下者の場合、1回以上*の接種が必要であるため、 医療スタッフと相談の上、接種する必要がある。住所地に関係なく、最寄りの指定医療機関及び保健所で接種可能であり、指定医療機関は管轄の保健所に問い合わせるか、予防接種ヘルプホームページ**で確認できる。

  * 乳幼児(6ヶ月~4歳):1~3回、小児(5歳~11歳):1~3回: 1~3回、小児(5歳~11歳):1~2回: 1~2回

 ** 予防接種ヘルプホームページ(nip.kdca.go.kr) > 予防接種管理 > 指定医療機関探し

 

  接種機関を訪問する際には、ワクチン接種対象かどうかを確認し、重複接種を防ぐために身分証明書など*を持参する必要がある。また、接種後は20~30分間接種機関に滞在し、副作用の発生を観察した後、帰宅して十分な休息をとる必要がある。

  *  身分証明書または本人確認が可能な書類(住民登録謄本、健康保険証など)

 

 また、疾病管理庁は今年、安定的なワクチン需給状況管理のために接種率を分析し、必要に応じてワクチンを迅速に追加確保したり、接種優先順位に応じて無料接種対象を拡大する予定だ。

接種状況

対応策

ワクチン不足

製薬会社との事前協議を通じ、ワクチン不足状況に応じて段階的な追加確保などを推進

ワクチン余裕

接種優先順位に応じた無料接種対象拡大の推進

1順位 (10.11.~)

2順位 (11月~)

⬩免疫低下者

⬩感染脆弱施設入院·入所者

⬩65歳以上

⬩医療者等医療機関従事者 

⬩感染脆弱施設従事者等

 

   チ・ヨンミ疾病管理庁長は、「毎年、流行するコロナ19変異ウイルスが変わるため、高リスク群は毎年接種することが重要だ」とし、「特に65歳以上の高齢者は、今年の冬を安全に過ごすために、接種機関を一度訪問してコロナ19とインフルエンザワクチンを同時に接種することをお勧めする」と伝えた。

疾病管理庁長、療養病院及び治療薬調剤薬局を訪問し、コロナ19の対応状況を点検

 原文リンク 2024年9月12日 

疾病管理庁長、療養病院及び治療薬調剤薬局を訪問し、コロナ19の対応状況を点検

- 秋夕連休に備え、新型コロナ19感染脆弱施設への対応体制を確認し、悩み事項を聴取

- 高リスク群保護のための現場関係者の努力に感謝

 

   チ・ヨンミ疾病管理庁長9月12日(木)、感染脆弱施設の管理状況と治療薬供給体系を点検するため、忠清北道清州市に所在するソウォン療養病院とソンファヨルリン薬局を訪問した。

 今回の訪問は、秋夕連休期間に備え自治体合同専担対応機構の関係者と一緒に療養病院の管理状況を点検・確認し、治療薬の需給状況及び供給体系を点検するために実施された。

 

 この日、チ・ヨンミ庁長は、ソウォン療養病院の医療陣と保健所からコロナ19の対応状況と計画を聞き、現場の悩み事を一緒に聴取した


 点検を終えたチ・ヨンミ庁長は、忠清北道及び清州市ソウォン保健所の関係者に「療養病院などコロナ19感染脆弱施設と緊密な協力体制を通じ、秋夕連休にも感染症予防心得を持続的に案内*し、患者発生初期**から迅速に対応し、高リスク群の管理に最善を尽くしてほしい」と要請した。

 *  従事者・保護者・訪問者のマスク着用、発熱などの呼吸器症状がある場合、施設訪問の自粛及び従事者の業務排除の勧告、換気の継続など。
 **  7日以内に2人以上の患者が発生した場合、保健所に報告する。

  また、10月から年齢層別に順次接種を開始する'24-'25節気のコロナ19予防接種とインフルエンザの同時接種について、「高リスク群を管理する医療機関及び感染脆弱施設*、そして保健所は、同時接種が滞りなく行われるよう、積極的な広報や事前点検など、接種準備に力を入れてほしい」と強調した。

  *  療養病院、療養施設、精神健康増進施設、ホームレス生活施設、障害者生活施設


 その後、チ・ヨンミ庁長は療養病院近くのコロナ19治療薬の調剤薬局を訪問し、連休前の治療薬の供給状況を点検し、お盆期間中の治療薬の対応体制を事前に確認する場を設けた。

 

  チ・ヨンミ庁長は、「これまで地域内の治療薬の需給管理に尽力してきた自治体と地域の医療機関、薬局の努力に感謝する」とし、「秋夕連休中も国民が治療薬の使用に支障がないよう、自治体では開いている処方医療機関と調剤薬局を地域住民に積極的に案内*し、地域内の需給が円滑になるよう緊急対応体制を維持してほしい」と要請した。

    疾病管理庁の感染症ポータル(https://ncv.kdca.go.kr)及びコールセンター(☏1339)、地方自治体のホームページ等

 

  最後に、チ・ヨンミ庁長は「秋夕連休期間中、施設・保健所間の緊急連絡網の構築、患者発生時の初期管理及び集団発生時の迅速な対応体制の維持」を強調し、夏季のコロナ19流行期間中、最前線で高リスク群の管理に最善を尽くしていただいた医療陣と施設及び薬局関係者、保健所に感謝の意を伝えた。