原文リンク 2023年9月6日
コロナ19予防接種異常事例支援拡大による国家責任の強化 |
- 剖検後死因不明慰労金支援対象及び範囲拡大、慰労金引き上げ* * 対象拡大(42日以内→最大90日)および支援金の引き上げ(1千万ウォン→最大3千万ウォン)、 既存制度施行(`22年7月19日) 以前の剖検未実施事例支援新設(最大2千万ウォン) - 時間近接死亡等に対する慰労金新設* * 接種後3日以内に死亡(1千万ウォン)、支援委員会で時間近接・特異経過などを多角的に検討して支援対象に決定した場合(最大3千万ウォン) |
疾病管理庁(庁長チ・ヨンミ)は、コロナ19予防接種後の異常事例に対する包括的支援を通じて国家責任を強化するため、コロナ19予防接種後死亡事例に対する支援拡大計画を発表した。
現在、疾病管理庁は、コロナ19予防接種と被害との間の因果性が認められる場合、「感染症の予防及び管理に関する法律」第71条に従って国家補償を実施しており、因果性が認められなくても関連性疑い疾患医療費及び死亡慰労金*、剖検後、死因不明慰労金**等を支援している(添付1参照)。
* (関連性疑い疾患支援) 因果性が認められなくても関連性が疑われる疾患に対して医療費(5千万ウォン限度)および死亡慰労金(1億ウォン)支援('21年5月施行、'22年7月支援金引き上げ)
** (剖検後死因不明慰労金支援) 予防接種後42日以内に死亡し、剖検結果死因が不明な事例に対して慰労金(1千万ウォン)支援(’22.7月施行)
そのほかにも、これまで国内外の公信力ある機関の研究などを反映して「コロナ19ワクチン安全性研究センター」を設置・運営することで、因果性認定*および関連性疑い疾患支援**の範囲を継続的に拡大してきた(添付2参照) 。
* (因果性認知疾患) mRNAワクチン接種後に発生した心筋炎(’22年3月)、心嚢炎(’22年5月)など2つの疾患追加(合計11個)
**(関連性疑い疾患)横断性脊髄炎・皮膚小血管血管炎・耳鳴・顔浮腫・顔面神経麻痺(22年3月)、異常子宮出血(22年8月)、心筋炎・心嚢炎(ノババックス、22年12月) など8つの疾患追加(合計15個)
また、コロナ19予防接種後の異常事例に対する包括的支援を強化するため、23年度には昨年より2倍以上増額された625億ウォンを被害補償・支援予算に編成し、最近は医療人以外にも法曹人、市民団体など多様 分野の専門家を含む制度改善諮問委員会運営('23年4〜6月)およびコロナ19予防接種異常事例支援委員会構成('23年7月)を通じて被害補償および支援拡大案を議論した。
疾病管理庁は、このような議論の結果などに基づいて予防接種との因果性が認められなくても、包括的国家支援のために死亡関連支援対象と範囲を大幅に拡大することで国家責任を強化するため、コロナ19被害補償・支援拡大計画を設けた。
支援拡大計画の主な内容は①'22年7月新設された剖検後死因不明慰労金の支援対象および範囲拡大と慰労金引き上げ、②時間近接・特異経過死亡などに対する慰労金新設などで死亡事例に対する支援対象と 範囲を大幅に拡大するものです(添付3参照)。
① 剖検後死因不明慰労金支援拡大
'22年7月に新設された剖検後死因不明慰労金支援は予防接種後42日以内に死亡し、剖検結果死因が不明な事例に対して1千万ウォンずつ支援する制度だ。
支援対象が予防接種後42日内の死亡者から90日内の死亡者に拡大され、慰労金も1千万ウォンから最大3千万ウォンに引き上げた。 また、制度が施行される以前に死亡して剖検を行っていない事例についても、死亡診断書上直接死因が不明(未詳など)の場合、最大2千万ウォンまで慰労金を支援する計画だ。
② 時間近接など死亡慰労金支援新設
次に、「コロナ19予防接種異常事例支援委員会」を新たに構成し、予防接種被害補償専門委員会審議結果などで因果性が認められなかった棄却事例のうち3日以内に死亡(1千万ウォン)と時間近接・特異経過など を総合的・多角的に検討して支援対象を決定し、最大3千万ウォン(1~3千万ウォン)まで支援する計画だ。
今回の支援制度拡大対象は、既存の被害補償申請者のうち補償・支援対象に該当しなかった死亡事例に対して、追加の別途申請なしに拡大された支援基準を適用して検討する計画だ。 また、最終支援対象に決定されれば、自治体を通じて支援金申請を案内する予定だ。
チ・ヨンミ疾病管理庁長は「今回の死亡関連支援拡大案を通じてこれまで補償及び支援対象から除外された死亡事例についてより綿密に見て、幅広く支援することで国家責任を強化していく」と明らかにした。
<添付> 1. 被害補償・支援制度の概要及び現況
2. 因果性認定および関連性疑い疾患
3. 既存支援制度と支援拡大の比較
添付1 |
| 被害補償・支援制度の概要及び現況 |
◆ 予防接種後に不可避的に発生する副作用等による被害に対して「感染病の予防及び管理に関する法律」第71条による国家補償、又は予算事業で関連性疑い疾患支援等を通じて国家責任強化 |
□ 被害補償
ㅇ (制度概要) 感染病予防法第71条により予防接種と被害(死亡、障害、疾病)との間の因果性認定時(審議基準①~③、11個疾患)国家被害補償実施
ㅇ (補償内容) 死亡一時補償金(約4.8億*)および葬祭費(30万ウォン)、障害一時補償金(重症は死亡の100%、軽症は55%)、診療費(実費)および介護費(日5万ウォン)
* 当該雇用労働部告示基準月最低賃金の240ヶ月分
□ 支援事業 ※ 今後の因果性が明らかになった場合、補償対象として自動遡及
➊ 関連性疑い疾患医療費及び死亡慰労金支援事業(’21年5月~)
ㅇ (制度概要) 予防接種との因果性認定根拠は不十分であるが、関連性が疑われる疾患(審議基準④-1,15個)について医療費及び死亡慰労金支援
ㅇ (支援内容) 医療費* 1人当たり5千万ウォン上限(2022年7月 3千→5千に引き上げ)、死亡慰労金1億ウォン支給(2022年7月5千→1億に引き上げ)
* 既存の基礎疾患などの異常反応とは無関係な費用を除く、介護費実費支援(日5万ウォン以内)
➋ 死因不明慰労金支援事業(’22年7月~)
ㅇ (概要) 被害補償や関連性疑い疾患支援対象ではない事例のうち、接種後42日以内に死亡し、剖検結果「死因不明」の事例に対して慰労金支援
ㅇ (支援内容) 慰労金1千万ウォン支給 * 事業施行日以前の接種者も遡及適用
<補償及び支援実績(2023年8月末基準)>
(保障)申請96,657件、90,781件(93.9%)審議、死亡18名を含む24,376件(27.0%)保障決定 (支援)関連性疑心疾患医療費支援対象(1,903件)および死亡慰労金対象(9件) / 剖検後死因不明慰労金対象56人
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添付2 |
| 因果性認定と関連性疑い疾患 |
区分 | 種類 | ワクチン | |||
因果性認定 (審議基準 1~3) (11個疾患) | 一般 異常反応 | アレルギー反応(じんましん、発疹、かゆみなど) | 全ワクチン | ||
接種部位(痛み、発赤、腫れなど) | |||||
全身症状(発熱、悪寒) | |||||
神経系(頭痛) | |||||
筋骨格系(筋肉痛、関節痛) | |||||
胃腸関係(吐き気、嘔吐、下痢など) | |||||
リンパ系反応(リンパ節肥大、リンパ節炎、リンパ腺炎) | |||||
主要 異常反応 | アナフィラキシー | 全ワクチン | |||
血小板減少血栓症 | AZ, ヤンセン | ||||
心筋炎 | ファイザー,モデルナ | ||||
心嚢炎 | ファイザー,モデルナ | ||||
関連性 疑い疾患 (審議基準 4-1) (15個疾患) | 主要 異常反応 | 脳静脈洞血栓症 | AZ, ヤンセン | ||
毛細血管漏出症候群 | AZ, ヤンセン | ||||
ギラン・バーレー症候群 | AZ, ヤンセン | ||||
免疫血小板減少症(ITP) | AZ, ヤンセン | ||||
急性播種性脳脊髄炎 | AZ | ||||
静脈血栓症(VTE) | ヤンセン | ||||
多型紅斑 | ファイザー,モデルナ | ||||
(横断性)脊髄炎 | AZ, ヤンセン | ファイザー,モデルナ | |||
皮膚小血管血管炎 | ヤンセン | ||||
耳鳴り | ヤンセン | AZ | |||
顔浮腫 | ファイザー,モデルナ | ||||
顔面神経麻痺(ベル麻痺) | ファイザー,モデルナ | AZ | |||
異常子宮出血(頻発月経、過剰出血月経および類似症例) | 全ワクチン | ||||
心筋炎 | ノババックス | ||||
心嚢炎 | ノババックス |
‘22年3月追加 | ‘22年5月追加 | ‘22年8月追加 | ‘22年12月追加 | ‘23年2月追加 |
添付3 |
| 既存支援制度と支援拡大の比較 |
審議結果 |
| 保障有無 |
| 現在 |
| 改善(案) | |||
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因果性 認定 | ①∼③ |
| 保障 |
| 死亡 | 保証金 4.8億ウォン | ➡ | 研究等を通して 対象持続拡大 | |
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| 障害 | 保証金(重症 死亡の100%, 軽傷55%) | ||||||
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| 疾病 | 医療費実費 | ||||||
因果性 不認定 | ④-1 |
| (21年5月新設)
関連性疑いの疾患支援 |
| 死亡 | 慰労金 5千→1億ウォン (22年7月引き上げ) |
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| ➡ | 研究等を通して 対象持続拡大 | ||||||
疾病 | 医療費最大 3千→5千万ウォン (22年7月引き上げ) | ||||||||
④-2 |
| (22年7月新設)
剖検後死因不明 (42日以内)慰労金 |
| 死亡慰労金 1千万ウォン |
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➡ | Ⓐ 死因不明慰労金 (23年9月拡大) | 対象・範囲拡大及び慰労金引き上げ
①剖検後死因不明(42→90日拡大), 1千→最大3千万ウォン
②制度施行前剖検未実施事例支援(新設), 最大2千万ウォン | |||||
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| 支援考慮対象除外 |
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➡ | Ⓑ 時間近接等慰労金 (23年9月新設) | 時間近接および特異事例新規支援
①3日以内死亡(新設) 1千万ウォン ②委員会で 時間近接·特異経過 等で 多角的検討を決定した場合(新設) 最大 3千万ウォン(1∼3千万ウォン) | |||||||
⑤ |
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| ➡ | Ⓒ 支援考慮対象除外 |