原文リンク 2023年1月20日
指標を満たしているかどうか、海外状況を検討し、旧正月連休後(1月30日)屋内マスク着用義務調整1段階施行 |
主要内容
○ 国内・外コロナ19動向及び調整指標を満たす(3つの指標参考値達成)を考慮し、1段階義務調整可能状況で評価 - ①患者発生安定化、 ②危重症・死亡者発生減少、 ③安定的医療対応力量 3つの指標が参考値を達成し、 ④高リスク群免疫獲得指標項目のうち感染脆弱施設 冬季追加接種率もまた1月13日を起点に参考値達成 - 新規変異および海外状況が国内防疫状況に与える影響は限定的であると分析
○ 旧正月連休後、1月30日から1段階義務調整施行で屋外に続き、室内でもマスクを自律的に着用する勧告に切り替える - ただし、高リスク群保護などのために感染脆弱施設、医療機関・薬局及び公共交通手段内では着用義務を維持 - ①コロナ19疑いの症状があるか、コロナ19の疑いの症状がある人と接触する場合、②コロナ19高リスク群であるか、または高リスク群と接触する場合、③最近コロナ19確診者と接触した場合(接触日から2週間着用勧告 )、④換気が難しい3密(密閉・密集・密接)環境に置かれた場合、⑤多数が密集した状況で、歓声や合唱、会話など飛沫生成行為が多い場合でも、マスク着用を強く勧告
○ マスク着用の効果性が高く必要性も相変わらずで、必要に応じて自律的にマスクを着用する防疫心得の生活化を重ね強調 |
<マスク着用勧告状況>
① コロナ19疑い症状がある場合、またはコロナ19疑い症状がある人と接触した場合
* (コロナ19疑いの症状)喉の痛み、咳、鼻づまり、鼻水、発熱など
② コロナ19高リスク群である場合、またはコロナ19高リスク群と接触する場合
* (コロナ19高リスク群)60歳以上の年齢層、免疫低下者、基礎疾患者など
③ 最近コロナ19確診者と接触した場合(接触日から2週間着用勧告)
④ 換気が難しい3密(密閉・密集・密接) 室内環境にある場合
⑤ 多数が密集した状況で、歓声・合唱・対話など飛沫生成行為が多い場合
添付 1 |
| 1段階義務調整時、マスク着用義務維持場所 |
★ 室内マスク着用義務 1段階調整時感染脆弱施設、医療機関・薬局及び公共交通手段内では着用義務維持
■ 感染脆弱施設(3種)(詳細は別途案内) 1. 療養病院・長期療養機関 2. 精神健康増進施設 3. 障害者福祉施設 |
■ 医療法(第3条)による医療機関 |
■ 薬事法(第2条)による薬局 |
■ 公共交通機関
ㅇ公共交通法(第2条)による公共交通手段:路線バス、鉄道、都市鉄道、旅客船、渡船 ㅇ旅客自動車法(第3条)による区域旅客自動車輸送事業車両:貸切バス、特殊旅客自動車、一般タクシー、個人タクシー ㅇ航空事業法(第2条)による航空運送事業者が旅客を輸送するための目的で運用する航空安全法(第2条)による航空機 |
添付 2 |
| 室内マスク着用義務調整推進案(’22年12月23日) の主な内容 |
□ 調整基準
ㅇ(判断基準)▲コロナ19患者発生傾向が7次流行頂点を過ぎて安定化時、▲危重症・死亡者傾向が頂点を過ぎて減少傾向に入ったとき、▲医療対応力量が安定維持時、室内マスク着用義務調整
ㅇ (調整時点)以下の4つの評価指標のうち2つ以上が満たされる場合、中対本議論を経て義務調整施行
評価指標 | 評価項目 | 参考値 |
患者発生安定化 | ▪ 週間患者発生 | 2週以上減少が継続 |
危重症·死亡者発生減少 | ▪ 週間新規危重症患者数 | 前週比減少 |
▪ 週間致命率 | 0.10%以下 | |
安定的医療対応力量 | ▪ 4週動員可能重患者病床病床可用能力 | 50%以上 |
高危険群免疫獲得 | ▪ 高齢者冬季追加接種率 | 50%以上 |
▪ 感染脆弱施設冬季追加接種率 | 60%以上 | |
▪ (追加の考慮事項)新しい変異や海外の状況により、短期間に患者の発生が急増する恐れがないこと |
□ 段階的な調整方法
❶(1段階調整)室内マスク着用義務調整(一部施設は義務維持)
- (調整内容) 室内マスク着用義務を勧告に転換するが、医療機関・薬局、一部社会福祉施設*及び公共交通手段**内では着用義務を維持
* 感染脆弱施設:療養病院・長期療養機関、精神健康増進施設、障害者福祉施設
** 公共交通機関:バス、鉄道、都市鉄道、旅客船、道路、タクシー、航空機など
-(調整時点)調整基準を満たす場合
❷ (2段階調整)マスク着用義務全面勧告切替
- (調整内容) 全ての室内マスク着用義務を解除し、マスク着用が必要な状況でのみ着用を勧告する防疫規則生活化に切り替え
- (調整時点)国内コロナ19危機段階下向き(深刻→警戒または注意)またはコロナ19法定感染病等級調整(2級→4級)時
添付 3 |
| マスク着用義務調整経過 |
□ マスク着用義務調整経過
○(’20年10月) 大衆利用施設中心のマスク着用義務化導入
- (対象)社会的距離確保適用(核心防疫心得の義務化) 大衆利用施設(12種)、公共交通機関、集会・デモ会場、医療機関、療養施設・昼夜間保護施設
<大衆利用施設12種>
‣ 遊興酒店、ダンスホール、カラオケ酒場、クラブ、出会い酒場、歌練習場、室内スタンディング公演場、室内集団運動、訪問販売など直接販売広報館、大型学院(300人以上)、ビュッフェ、流通物流センター |
○ (’20年11月) 社会的距離確保改編発表(20.11.1.)内容反映
- (対象) 社会的距離確保適用重点/一般大衆利用施設(23種)、公共交通、集会・デモ会場、医療機関・薬局、療養施設・昼夜間保護施設、宗教施設、屋内スポーツ競技場、高リスク事業場(コールセンター・ 流通物流センター)、500人以上の会議・イベント
<大衆利用施設23種>
‣(重点管理施設9種):遊興施設設5種(遊興酒店、ダンスホール、カラオケ酒場、クラブ、出会い酒場)、歌練習場、室内スタンディング公演場、訪問販売など直接販売広報館、食堂・カフェ(施設許可・ 申告面積150㎡以上) ‣(一般管理施設14種):PCルーム、結婚式場、葬儀場、学院(教習所を含む)、職業訓練機関、入浴場業、公演場、映画館、遊園地・ウォーターパーク、娯楽室・マルチルーム、室内体育施設、 ・理・美容業、商店・マート・百貨店(韓国標準産業分類賞総合小売業、300㎡以上)、読書室・スタディカフェ |
○ (’21年4月) 室内全体と一部屋外でマスク着用義務拡大
* 社会的距離確保段階にかかわらず、室内全体および屋外で2m以上の距離維持ができない場合に拡大適用
○ (’21年6月) コロナ19予防接種完了者日常回復支援方案履行のための改正
* コロナ19予防接種者(1回以上接種後14日経過)屋外活動時の過怠料除外
○ (’22年5月) 一部の状況を除く屋外マスク着用義務の緩和
* 50人以上が参加(観覧)する屋外集会・公演及びスポーツ競技観覧のみ 屋外でのマスク着用義務賦課、その他屋外は義務解除
○ (’22年9月) 屋外マスクを着用する全面勧告へ切り替え