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Ⅸ.環境管理
【 基本方針 】
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コロナ19 患者が 利用した集団施設一般利用室や患者居住空間へ対する迅速な消毒業務処理手続き案内
◆
対象物の種類と状態により適切な消毒方法を選択し感染性物質を不活性化させる消毒方法提示
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1.
消毒の一般的原則
○ (消毒計画) 確診患者の動線把握後、消毒範囲決定及び消毒剤選定等、計画樹立必要
- 患者の動線を把握して消毒し、動線把握が不可能な場合、一般人の利用及び接触した対象* 及び区域設定
*
(例示) エレベーターボタン、手すりレーン、ドアのノブ、ひじ掛け、背もたれ、机、照明調整ボタン、キーボード、スイッチ等
○ (教育) 消毒業務を担当する職員は消毒方法及び感染予防教育を受けなければならない
- 個人保護具、着・脱方法、手洗い、或いは手の消毒実行方法、業務終了後、発熱或いは咳・呼吸困難等の症状等モニタリング及び症状が出た場合の措置事項案内等
- 消毒を担当する職員は掃除や消毒時必ず個人保護具着用
* 保健用マスク、全身保護服、又は使い捨て防水性長袖ガウン、ゴーグル又は顔面保護具、靴カバー又はゴム長靴、使い捨て二重手袋(外の手袋はゴム手袋)
○
(消毒道具) 可能な限り使い捨てを使用して専用で使用
* 但し、洗浄して再使用可能な掃除道具の場合、適切な消毒剤を利用して消毒した後乾燥して保管
○
使用再開基準は使用され消毒剤の種類別特性及び施設の用途等を考慮
2.
消毒前準備事項
○ (準備物品) 着替える服、医療廃棄物専用容器、バケツ、使い捨て布(タオル)、水、使い捨て手袋、保健用マスク、消毒剤、モップ等
○ (個人保護具) 日常消毒は使い捨て手袋と保健用マスク(KF94 等級マスク)を着用して感染汚染程度により使い捨て防水性長袖ガウン、ゴーグル、長靴等追加
○ (環境消毒剤選択)
-
コロナウイルス用環境部承認消毒剤で環境又は物体表面に対する消毒剤に製品別使用量・使用方法・注意事項順守必要
- WHO 等で提示した消毒剤で次亜塩素酸ナトリウム(一名 家庭用ラクス), アルコール(70%), 第4級アンモニウム化合物、過酸化物(peroxygen compounds)
3.
消毒時注意事項
○ 使い捨て手袋、使い捨て防水性長袖ガウン、ゴーグル又は顔面保護具、保健用マスク及び長靴等を個人保護具着用方法に合わせて着用
○
個人保護具着用後消毒中には目、鼻と口を触らない事
* ゴーグルを着用して手が目に触らないようにする
○
手袋やマスクが汚れたり損傷した場合、安全に除去し新しいものを着用
* (脱着順序参考)
手袋除去→石鹸手洗浄→ マスク除去 →비누石鹸で手洗浄 →新しいマスク着用 → 新しい手袋着用
○ 床や表面は噴射式でなく、消毒剤が付いた雑巾や布で何度も拭く。
-
消毒剤を噴射する消毒方法は適用範囲が不確実でエアロゾルを生成するので床と表面消毒に使ってはダメである。
○ 製品別安全作用方法(希釈倍率、接触時間、適用対象等)、取扱時注意事項等製造社 勧奨事項必ず順守
* 環境部承認製品可否確認(生活安全情報システム:生活環境安全情報 http://ecolife.me.go.kr)
○消毒剤は可燃性物質の近くに置かず、互いに違う消毒剤を混ぜないで、幼児の手に触れないよう留意
○ 次亜塩素酸ナトリウム(家庭用ラスク)を使用する場合消毒直前に希釈(1000ppm)して 準備し消毒液で拭いた後10分以上維持必要
○ 次亜塩素酸ナトリウム使用が適合しない表面(例 : 金属)はアルコール(70%) 使用
○ 消毒剤希釈液使用後残量は保管しないで廃棄
○ 外部空気が室内に循環するように十分に換気
○血液等残存有機物のため消毒効果が減少しないように消毒前に有機物除去
※ 患者の分泌物(吐いた物、血液等) 掃除・消毒留意事項
: 消毒剤や水は濡らした使い捨て紙タオル等で表面の異物を除去した後追加消毒処理必要
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※ (参考) 次亜塩素酸ナトリウム消毒液希釈倍率
有効塩素濃度
(ppm)
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次亜塩素酸ナトリウム最終濃度(%)
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次亜塩素酸ナトリウム:水混合倍率
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4% (40,000ppm) 原液
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5% (50,000ppm) 原液
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1,000 ppm
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0.1%
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1:40
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1:50
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5,000 ppm
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0.5%
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1:8
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1:10
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4.
消毒後注意事項
○ 掃除及び消毒作業完了後、全ての個人保護具に付着している感染源が身体部位と周辺を汚染させないように注意して脱衣
○
各保護具は脱いだらすぐ周りを汚染させないよう注意して正しい順序と方法で脱衣して医療廃棄物専用容器にすぐ廃棄
○ 個人保護具脱衣後石鹸と水で手洗い
○ 使用したすべての使い捨て個人保護具を医療廃棄物専用容器に捨てた後確実に密封して廃棄物処理手続きに従う
☞ [付録 12] コロナ19 関連廃棄物安全管理特別対策参照(’20.3.2.)
* 再使用可能なゴーグルは製造社の指針により消毒ご再使用可能
○ 掃除及び消毒を実施した職員は実施した14日以内に発熱又は呼吸器症状が発生したら保健所へ報告
○ (使用再開決定) 使用した消毒剤の種類別特性および施設の用途等を考慮
·
消毒後ウイルスが死滅したか、使用再開時点の決定は消毒剤別特性の相違があり一括適用は不可能なので製品別注意事項の考慮が必要。
·
次亜塩素酸ナトリウム(1,000ppm以上) 使用して消毒時は十分に換気したあと場所の使用可能
(消毒して次の日まで使用を禁止し十分な換気後使用することを勧告)
区分
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消毒時期
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使用再開基準
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比較
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集団施設・大衆施設患者利用空間(区域)
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· 患者が施設内空間(区域) 利用確認時
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·
消毒剤特性により使用再開
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· 次亜塩素酸ナトリウムの場合、 高濃度希釈液を使用して臭い等気概可能性を考慮して消毒が1日程度十分に換気後使用再開勧告
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医療機関
(病院)
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· 血液、退役、分泌物、排泄物で汚染された環境表面は即時実行
· 患者が在室している隔離室周辺環境は少なくとも毎日実行し手の接触が頻繁な表面は数多く実行
· 患者退室後実行
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· 消毒後時間当たり6 回以上換気条件で最小2時間換気後診療再開勧告
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·「新種コロナウイルス 感染症感染予防・管理(病院級医療機関用) 」案内(’20.2.11.)
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医療機関
(医院級)
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· コロナ19 疑似患者が行き来した後環境管理
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·「新種コロナウイルス 感染症感染予防·管理(医院級医療機関用) 」案内(’20.2.11.)
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医療機関
(応急室)
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· コロナ19 患者応急室訪問時
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消毒後時間当たり 6∼12回換気条件で4時間以上換気以後診療再開勧告
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· コロナウイルス感染症-19 医療機関実務案内(’20.2.22.)
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5.
消毒措置
○
(法的根拠) 「 感染病の予防及び管理に関する法律 」
- 第47条(感染病流行に対する防疫措置)
·
第5号 感染病病原体に汚染された場所に対する消毒やその他の必要な措置を命命ずる事
- 第48条(汚染場所等の消毒措置)
- 第49条(感染の予防措置)
·
第8号 公衆衛生に関係のある施設或いは場所に対する消毒
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第13号 感染病病原体に汚染された建物に対する消毒やその他の必要な措置を命ずる事
○ (消毒命令) 保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡長・区庁長(保健所)は汚染された施設を管理・運用者に消毒実施命令通知
* 施設名、消毒範囲、消毒日時等具体的に適時
☞ [書式 11] 防疫処置関連書式
○ (消毒実行) 消毒命令を受けた施設の管理・運営者は感染症予防法「 発表 6号. 消毒の方法 」中第5号 消毒薬品の使用による消毒を実行しなければならない
* 保健所長は必要な場合消毒実施を指導・監督できる
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(消毒実施計画・結果報告) 消毒命令を受けた汚染された場所の管理・運営者に及び消毒業務対象者はそう独実施前に消毒実施計画を樹立し消毒実施後結果報告書を提出
* 消毒を実施した消毒業者は書式11. 消毒証明書を消毒した施設の管理・運営者に発給
○ 保健所長は消毒証明書豆を確認して消毒基準未順守等で再消毒が必要だと判断した場合、消毒基準により再び消毒することを命令できる。
☞ [書式 12] 消毒証明書
※ 患者発生時細部消毒方法及び消毒剤目録は「コロナウイルス感染症-19 患者利用集団施設・大衆利用施設消毒案内 (第2-1版)」 参照
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