2020年10月10日土曜日

韓国、コロナ19確診患者の移動経路などの情報公開ガイドライン

 原文リンク

2020年10月9日、韓国疾病管理庁 報道参考資料より

添付 3

 

コロナ19確診患者の移動経路などの情報公開ガイドライン

 

◈ 関連法令に基づいて、各自治体での疫学調査の結果をもとに、管内コロナ19確定者の移動経路などの情報を公開するとき、公開範囲の地域差と不必要な社会的混乱*の発生を防止するために、本ガイドラインを提示しますので、各自治体は、以下の事項を必ず守っていただきたい

 * 疫学的関連性が低い動線公開によるプライバシー侵害問題と経済的被害の発生など

 

 関連法令

「感染症の予防及び管理に関する法律」(略称:感染症予防法)

第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は、次のとおりである。

 13.「感染症患者」とは、感染症の病原体が人体に侵入して、症状を示す者として第11条第6項の診断基準に沿った医師、歯科医師または漢方医の診断や第16条の2による感染症病原体を確認機関の実験室検査を通じて確認された者をいう。

第6条(国民の権利と義務)②国民は感染症の発生状況、感染症の予防及び管理等に関する情報と対応方法を知る権利があり、国と地方公共団体は、速やかに情報を開示しなければならない。

第34条の2(感染症危機時の情報公開)疾病管理庁長、市・道知事及び市長・郡守・区庁長は、国民の健康に危害がさらされる感染症の拡散により、「災害と安全管理基本法」第38条第2項にによる注意以上の危機警報が発令されると、感染症の患者の移動経路、移動手段、診療医療機関や接触者の現状など、国民が感染症予防のために知っておくべき情報を情報通信網掲載やプレスリリース配信などの方法で迅速に公開しなければならない。ただし、性別、年齢、その他の感染症の予防と関係ないと判断される情報として、大統領令で定める情報は除くものとする。

同法施行規則第27条の4(感染症危機時の情報公開範囲や手順など)①疾病管理庁長は、法第34条の2第1項の規定により情報を開示する場合には、感染症の危機状況、感染症の特性と疫学的必要性を考慮して公開する情報の範囲を決定しなければならない。

「個人情報保護法」

第3条(個人情報保護原則)⑥個人情報の処理は情報主体のプライバシーの侵害を最小限にする方法で個人情報を処理しなければならない。


「障害者・高齢者・妊婦等の便宜増進保障に関する法律」

第4条(接近権)

 障害者等は、人間としての尊厳と価値と幸福を追求する権利の保障を受け取るために、障害者ではない人々が利用する施設と設備を同等に利用して、情報に自由にアクセスすることができる権利を有する。

第6条(国と地方自治団体の義務)

 国と地方公共団体は、障害者等が日常生活の中で、安全で便利な施設と設備を利用して、情報にアクセスできるように、様々な施策を講じなければならない。

 

 公開原則 

 ① 公開対象:感染症患者

    感染症患者とは感染症の病原体が人体に侵入して、症状を示す人で診断により感染症が確認された人(感染症予防法第2条第13号)

 ② 公開時点:「災害と安全管理基本法」第38条第2項の規定による注意以上の危機警報発令

 ③ 公開期間:情報の確認時〜確定者が最後の接触者と接触した日から14日経過時

    *公開期間が経過すると、場所など公開の内容を削除すること 

  公開範囲

感染症患者の移動経路、接触者の現況などの情報公開は、疫学的な理由、法令上の制限、感染者のプライバシー保護などの多角面を考慮して、感染症の予防に必要な情報に限って公開すること

 

 (個人情報)性別、年齢、国籍、居住地*と職場名**などの個人特定する情報公開しないこと

    邑・面・洞単位以下の情報は公開しない

    ** ただし、職場名は、職場での不特定多数に伝播させたおそれがある場合に公開することができる

  ○(時間)コロナ19は、症状発生2日前から隔離日まで公開する

    * 疫学調査の結果、症状が確認されない場合は、検体採取日2日前から隔離日までを対象とする

 ○(場所・移動手段)確定者の接触者*が発生した場所と移動手段を公開すること

    ☞ 場所や移動手段を特定しない場合は、多数の被害が発生することがあるので、可能な範囲内で空間的、時間的な情報を特定して公開すること

 

(建物)、特定の階、特定号室、大衆利用施設の場合、特定の店名、特定の時間帯など

▶(商号)商号名、正確な所在地情報(道路面住所など)

▶(公共交通機関)路線番号、号線・号車、乗車地と乗車日時、下車地と下車日時

 

 -  個人の移動経路の形態ではなく、公開範囲に該当するすべての場所の目録形式で△地域、△場所の類型、△商号名、△詳細住所、△暴露日時、△消毒の有無の情報を公開すること【参考】

    * 感染者の移動経路のうち、他の自治体の移動経路が確認された場合は、同じ公開原則に基づいて公開し、その自治体に情報共有

 - 消毒措置が完了した場所は、"消毒完了"を同時に告知すること

 - 該当場所のすべての接触者が把握された場合、公開しないこと

    *ただし、疫学調査で把握された接触者のうち身元が特定されていない接触者があり、大衆に公開する必要がある場合は、公開可能

 - 集団発生に関連し「繰り返し多数暴露場所」は、中央防疫対策本部で公開*するので、自治体で公開しないこと

    *コロナウイルス感染症-19ホームページ>発生動向>確診者移動経路 参照

 その他

 

 ○ 視覚障害者など障害者の情報アクセスを保証するために情報公開時に各自治体のホームページ上の情報を公開する方法等に留意

    *情報を画像ファイルとしてアップロード時に適切な代替テキストが提供されない場合の情報伝達に制約が発生するので、テキスト(text)の形で情報を公開するなど、


[参考]確診患者の移動経路情報公開標準例


 <標準例>確診者情報と結び付けずに場所の目録形式で公開

市道

市郡区

場所類型

商号名

住所

(道路面住所)

暴露日時

消毒有無

00道

00市

販売業

ABマート

(CD店)

00道 00市 00路12 1階

10.5(月),

13:00~15:00

消毒完了

00市

00区

公共交通

 100番バス

(ABアパート~CD会館)

-

10.5(月),
13:00~13:20

消毒完了

 

<指示に従わない事例>確診者ごとに移動経路を特定して公開

 例示 1

   00市 #100番

暴露日時

商号名

住所

消毒有無

10.5(月)

13:00~15:00

ABマート

(CD店)

00道 00市 00路12 1階

消毒完了

10.5(月)

15:00~16:00

EFコーヒーショップ

00道 00市 00路34 2階

消毒完了

 

 例示 2

   00市 #100番

市道

市郡区

場所類型

商号名

住所

(道路面住所)

暴露日時

消毒有無

00道

00市

販売業

ABマート

(CD店)

00道 00市 00路12 1階

10.5(月),

13:00~15:00

消毒完了

   00市 #101番

市道

市郡区

住所類型

商号名

住所

(道路面住所)

暴露日時

消毒有無

00道

00市

飲食店

EF食堂

00道 00市 00路34 1階

10.5(月),

13:00~15:00

消毒完了

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