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遺族の支援に関していると思いわれる部分は赤字にしました。
「韓国コロナウイルス感染症-19 対応指針 (自治体用) 第 7-3 版」
2020. 3. 15 中央防疫対策本部•中央事故収拾本部
より抜粋
1.
目的
○
コロナウイルス感染症-19 死亡者へ対する迅速で円滑な遺体処理及び葬式支援で感染拡散防止及び社会不安要因遮断
♣ 根拠 : 「 感染病の予防及び管理に関する法律 」 第20条の2(遺体の葬儀方法等)
2.
原則
○死亡者の尊厳と礼遇を維持し遺家族の気持ちを尊重する迅速で体系的な葬儀支援実施
-
感染拡散防止のため火葬を原則として、遺家族の同意下に「 先に火葬、後に葬儀 」実施
< 火葬及び葬儀の例示 >
①
医療機関(遺体処理、入棺) → 火葬施設(火葬) → 葬儀場(葬儀)
②
医療機関(遺体処理、入棺) → 葬儀場(安置) → 火葬施設(火葬) → 葬儀式場(葬儀)
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3.
範囲及び役割
○(範囲) 医療機関等でコロナウイルス感染症-19 の感染確認された死亡者の遺体処理及び葬儀支援全般
○ (役割) 中央事故収拾本部、葬儀支援センター、自治体、医療機関、葬儀施設(火葬施設、葬儀式場等)間連携体系を構築し役割遂行
- (中央事故収拾本部) 葬儀支援総轄及び状況維持
*
(連絡先) 044-202-3474,
3481,
3471,
3473
-
(葬儀支援センター/1577-4129) 火葬施設予約支援、葬儀手続き及び葬儀施設利用案内、中央事故収拾本部要請時現場支援
- (市・道/市・郡・区) 遺族へ葬儀方法(説明)*, 火葬施設移動時運棺要員及び運棺車両動員、個人保護具** 提供(遺家族、遺体処理者等)、施設・装備(運棺車両、火葬施設、葬儀式場等)防疫消毒等
* 死亡者縁故者に感染病予防法第20条の2による葬儀方法(火葬)を説明
** KF94 又は N95 以上のマスク、使い捨て防水性長袖ガウン、使い捨て手袋、ゴーグル及び顔面保護具、長靴等
-
(医療機関) 関係機関(中央事故収拾本部、自治体、葬儀式場等)状況通報、感染病予防法へよる遺体処理
- (葬儀式場) 遺体処理支援、火葬施設霊柩車、葬儀手続き進行
※ (社)韓国葬儀協会 : 葬儀式場需給及び円滑な葬儀手続き(霊柩車等)支援
- (火葬施設) 死亡者火葬予約時、常時稼働
4.
段階別措置事項
가. 臨終切迫
○
(医療機関) 患者の状態が不安定になったら即時家族に知らせ臨床参観可否を確認
-
家族が望む場合、個人保護具を着用して病室で面会可能
-
患者家族に死亡時感染防止のため遺体処理方法に対して説明し事前同意を求める
-
医療機関管轄保健所等に状況通報
○ (中央事故収拾本部) 状況伝播及び葬儀支援準備
-
葬儀支援センター、自治体、火葬施設、葬儀式場等協調体系維持
-
自治体で患者家族に感染症予防法第20条の2により葬儀方法(火葬)を勧めるよう案内
나. 死亡
○
(医療機関) 医療機関管轄保健所等へ状況通報、感染病患者死亡申告、遺家族に死亡原因を説明し遺体処理時点協議
☞ [書式 2] 感染病患者(等) 死亡 (検案) 申告書
- 遺族が望んだ場合、個人保護具を着用して死亡者状態を直接見れるように措置
(隔離病室外部CCTVでも可能)
-
確診患者の場合、遺族と協議した時点で個人保護具を着用した医療人が〔 付録 10. コロナ19 葬儀管理及び遺体処理 〕により遺体処理
-
疑似患者及び調査対象有症状者の場合、検査結果が出るまで遺体を隔離病室に置いておくなり確診患者に準じて遺体処理ご安置室に安置 ⇒ 検査結果陽性なら確診患者、陰性なら一般死亡者として処理
* 一般遺体も感染憂慮があると判断される場合は確診患者遺体処理方法により処理することを勧告
○ (葬儀式場) 遺体処理及び入棺支援
-
入棺時密封を開けないでそのまま棺へ安置後蓋をかぶせて密封
○ (中央事故収拾本部) 自治体․火葬施設․葬儀場等協調要請
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(葬儀支援センター) 火葬施設予約支援、葬儀手続き及び葬儀施設及び利用案内
○
(市・道/市・郡・区) 自治体から患者家族へ感染病予防法第20条の2による葬儀方法(火葬)を勧告、施設・柩運搬車死後消毒準備、個人保護具支給、火葬及び葬儀手続き遺族協議、火葬施設予約協調等
-
火葬時同行遺族現況把握、棺運送要員及び運送車両確保
다. 火葬及び葬儀
○
(医療機関) 遺族協議した時点で密封した遺体を病室から搬出
○
(葬儀式場) 病室から搬出された遺体を火葬施設に運ぶときの支援
-
火葬終了後遺族協議により葬儀手続き進行
* 状況により葬儀式場安置室に安置したあと火葬施設に移送(安置室へ安置した場合安置室死後消毒)
○ (市・道/市・郡・区) 棺運送要員及び移送車両動員、火葬時同行遺族・棺移送要員・火葬要員等へ個人保護具支給、棺移送車両・火葬施設等消毒
-
葬儀終了後中央事故収拾本部へ結果報告
5.
行政事項
○(市・道/市・郡・区) 遺族及び葬儀支援関係機関連絡体系維持及び行政支援
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公設火葬施設、災難準備してい葬儀場等運用․管理体系維持
※ 医療機関付属葬儀場がある場合、該当葬儀場優先利用、ない場合は災難準備指定葬儀場利用
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個人保護具及び防疫消毒手続き
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火葬から葬儀終了まで葬儀支援及び進行状況確認、結果報告
○(葬儀支援班運用) 24時間常時体制維持
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死亡者火葬施設予約支援
○(葬儀費用支援) 感染病法第20条の2により葬儀方法が制限された死亡者の葬儀費用支援計画
* 予備費確保後支援内容及び手続きに対して別途案内、葬儀費は住民登録管轄市郡区で申請
☞ [付録 10] コロナ19葬儀管理及び遺体処理