原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年5月10日 報道参考資料より
1. 因果関係根拠不十分で補償除外された重症患者の医療費支援推進 |
□ コロナ19予防接種対応推進団(団長ジョン・ウンギョン庁長、以下推進団)は、コロナ19予防接種後に異常反応が発生したが、因果関係の根拠が不十分で、補償から除外された重症患者の医療費支援事業を一時的に新設すると発表した。
○ 今回の措置は、コロナ19予防接種後異常反応が発生した患者で、ワクチンと異常反応との因果関係を認めることができる根拠は不十分であるが、重症患者を保護し、コロナ19予防接種異常反応に対する国の責任を強化するために実施する。
□ 今回の事業の支援内容は以下の通りである。
○ (支援対象)コロナ19予防接種後、集中治療室に入院治療又はこれに準ずる疾病が発生したが、被害調査班または被害補償専門委員会の検討結果因果関係認定のための根拠資料が不十分で、被害補償から除外された患者(審議基準、④-1に該当、*)である。
- ただし、ワクチンより他の理由による場合(審議基準④-2)、明らかに因果関係が存在しない場合(審議基準⑤)は、支援対象ではない。
* (補償金支給基準)ワクチンと異常反応の因果関係結果審議基準①、②、③について該当時支給
- ①因果関係が明らか、②因果関係に蓋然性があること、③因果関係の可能性あり、 ④因果関係の認定が困難(④-1根拠資料不十分、④-2ワクチンより他の理由による場合)、⑤明らか因果関係がない場合
○ (支援手順)コロナ19予防接種後①異常反応申告または被害補償の申請事例について②自治体基礎調査及び③被害調査班又は被害補償専門委員会の検討結果重症でありながら因果関係根拠資料不十分と判定(④-1)を受けた場合、コロナ19予防接種を受けた人または保護者は、支援申請書類を整え住所地管轄の保健所に医療費支援を申請する。
< 支援手順 >
① 異常反応報告又は被害補償申請 | → | ②自治体基礎調査 | → | ③支援対象者審議·選定 (因果性·重症の有無判断等) | → | ④医療費支援 (重症&④-1 充足時) | ||
申告 : 医師 申請 : 本人/保護者 | 市·道 担当者または迅速対応チーム | 予防接種被害調査班又は被害補償専門委員会 | 疾病管理庁 |
○ (支援範囲)コロナ19ワクチン接種後に発生した疾患の診療費*として1人当たり1,000万ウォン限度で支援され、既存の基礎疾患の治療費、看病費および葬祭費は除外される。後日根拠が確認されて因果関係が認められる場合は、被害補償がされ、先に支援された医療費を精算後補償される。
*コロナ19の予防接種後に発生した疾患関連の必須的非給与を含め支援
○ (実施時期)自治体担当者の教育などの準備期間を経て、5月17日(月)から実施され、事業実施日前接種にも遡及して適用する予定である。
□ 推進団はこの他にもコロナ19予防接種後の異常反応の国の責任を強化するために、
○ 2021年コロナ19予防接種に限り、予防接種国家補償制度の申請基準を、既存の本人負担金30万ウォン以上から全額に拡大適用して、補償の範囲を重症から軽症まで拡大し、少額審議手順を整え提出書類を簡素化した。
○ また迅速な被害補償のために四半期に1回運営していた予防接種被害補償専門委員会も月1回以上開催するなど、審査サイクルを短縮して可能な限り迅速な補償が可能なように努力する予定である。
○ また、因果関係の評価及び被害補償審議結果については、個人情報保護法が許容する範囲内で詳細に説明して、国民が不安になる異常反応に対して、正確な情報の提供と、透明なコミュニケーションを継続すると発表した。
□ 推進団は「今回の制度を通じ、因果関係根拠が不足して補償範囲に含まれていなかった、重症異常反応患者のための支援を強化して、国民が安心して予防接種を受けることができるようにする」と制度の意義を説明した。
○ また、現在、世界的に同じコロナ19ワクチンを接種しているように、国際的動向及び我が国の監視・調査システムなどを通じて因果関係の有無を確認していく計画だと明らかにした。