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サル痘(Monkeypox)を「第2級感染症」と指定する告示施行 |
- 第2級感染病に指定し、入院・隔離義務賦課の根拠に - |
□ 疾病管理庁(庁長ペク・ギョンナン)は、サル痘(Monkeypox)を6月8日から第2級感染症に指定して管理すると明らかにした。
○ 「疾病管理庁長が指定する感染病の種類」の告示が改正されることにより、5月31日から一時的に第1級感染病として管理されていたサル痘が今日(6月8日)から第2級感染病の法的地位を持つことになる 。
□ 改正告示の主な内容は、サル痘を第二級感染症と分類し、治療及び隔離義務を付与することである。
○ サル痘は重症度など感染病特性を考慮し、「疾病管理庁長が保健福祉部長官と協議して指定する第2級感染病」に指定され(告示第1号)、
○ 入院治療の対象として隔離義務が付与される(告示第8号、第9号)。
□ サル痘に対する感染病患者等の届出、疫学調査、治療などの法的な措置は、告示改正により既存の他の第2級感染病と同様に適用される。
○ 同時に、「感染病の診断基準告示」及び「疾病管理庁長が緊急検疫措置が必要であると認める感染病告示」改正(6月8日)で、サル痘の管理・対応体系構築の基盤が設けられる。
□ この改正告示は発令日である本日(6月8日)から施行される。
<別添> 1. 疾病管理庁長が指定する感染病の種類告示一部改正案
2. 感染病の診断基準告示一部改正案
3. 疾病管理庁長が緊急検疫措置が必要であると認める感染病告示一部改正案
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