2023年 第22回コロナ19予防接種被害補償専門委員会の結果 |
予防接種被害補償専門委員会*(委員長:ソ・ウンスク、以下「補償委員会」)は12月5日、第22回補償委員会を開き、コロナ19予防接種後の副作用で被害補償が申請された新規事例計609件を審議した。
* 臨床医、法医学者、感染症・免疫学・微生物学の専門家、弁護士及び市民団体(消費者団体)が推薦した専門家など17人で構成。
医務記録及び疫学調査などを基に基礎疾患及び過去歴、接種後の有害反応までの臨床経過などを総合的に審議し、29件(4.8%)について予防接種との因果性を認め、補償を決定した。
【コロナ-19予防接種被害補償専門委員会却下事例】
▵ (事例1)ワクチンによる一般的な有害事象の発生時期(通常接種後3日以内)及び持続期間(通常接種後7日以内に完治(好転))の時間的蓋然性が低い場合*。 * 接種3ヶ月後に発生した全身倦怠感、接種後7ヶ月間持続しためまい。 ▵ (事例2) 基礎疾患及びワクチンと関連性のない合併症で発生した場合(脳動脈瘤、慢性胃炎など) ▵(事例3)細菌性腸炎、腹腔内感染などワクチン以外の感染要因によって発生した場合。 |
累計コロナ19予防接種被害補償申請件数は97,699件*、審議完了件数は94,129件(96.3%)で、このうち死亡22件を含む計24,557件(26.1%)が補償決定された。
* 異議申立件(8,336件)を含む。
自己負担金基準30万ウォン未満の少額診療費補償申請のうち、15,384件は迅速な審議のために市・道が独自審議を行い、5,717件が補償決定された。
【新型コロナウイルス感染症予防接種被害補償の審議状況】
(2023年12月8日現在)
区分 | 審議件数1) | 補償2) |
| 棄却 | |||
診療費 | 死亡一時補償 | 障害一時補償 | |||||
総計 | 94,128 | 24,557 | 24,551 | 22 | - | 69,571 | |
補償委員会審議 | 小計 | 78,744 | 18,840 | 18,834 | 22 | - | 59,904 |
新規審議 | 609 | 29 | 28 | 1 | - | 580 | |
既存累計 | 78,135 | 18,811 | 18,806 | 21 | - | 59,324 | |
市·道自体審議 | 15,384 | 5,717 | 5,717 | - | - | 9,667 |
1) 自己負担金30万ウォン以上の審議事例40,670件、30万ウォン未満の審議事例52,849件
2)「感染症の予防及び管理に関する法律」施行令第29条による補償の種類で分類
3) 診療費、死亡一時補償金の重複受給者 16人
コロナ19予防接種被害補償支援センター(センター長チョ・キョンスク、以下被害補償支援センター)は、現在までに関連委員会を通じて決定された①関連性が疑われる疾患医療費及び死亡慰労金支援事例と②死因不明・時間近接などの死亡慰労金*支援事例を次のように明らかにした。①関連性疑い疾患支援対象は合計2,155件で、うち医療費支援対象は2,146件、死亡慰労金支援対象は9件である。また、23年9月6日に発表*した支援拡大案による②死因不明・時間近接等死亡慰労金支援対象は計1,329件**で、うち死因不明慰労金支援対象188人、時間近接等死亡慰労金支援対象1,141人である。
*新型コロナ19予防接種異常事例支援拡大を通じた国家責任強化案('23年9月6日)」により、従来の「剖検後の死因不明慰労金」が「死因不明・時間近接等死亡慰労金」にその範囲と対象が大幅に拡大された。
** (以前) 56人 → ('23年9月6日制度改善以降) 1,329件
これにより、現在までに1,360人が死亡関連補償及び支援対象に決定された。一方、最近新設・拡大された原因不明・時間近接などの死亡慰労金対象は、'23年12月中旬以降、市・道及び保健所を通じて個別通知する予定で、個別案内を受けた支援対象者は、最寄りの保健所を通じて支援申請書を提出するよう案内した。
【 新型コロナウイルス感染症予防接種被害補償死亡一時補償金及び死亡慰謝料対象状況】
(’23年12月8日現在)
死亡関連合計 | 因果性認定 死亡保証金(4.8億ウォン) | 関連性疑い疾患 死亡慰労金(1億ウォン) | 死因不明·時間近接等 死亡慰労金* (最大 3千万ウォン) | ||
(小計) | Ⓐ死因不明 | Ⓑ時間近接性 | |||
1,360名 | 22名 | 9名 | 1,329名 | 188名 | 1,141名 |
* ‘ '23年9月6日に発表した死亡事例支援拡大案に基づき、委員会で現在までに決定された事例
〈 関連性疑い疾患の医療費及び死亡慰労金支援 〉 △ (支援対象) コロナ19予防接種後に関連性疑い疾患*が発生し、予防接種被害調査班または予防接種被害補償専門委員会の審議結果、審議基準④-1**に該当する場合 * 関連性疑い疾患:国内外の公信力のある機関(WHO、EMA、食品医薬品安全処、コロナ19ワクチン安全性委員会など)によってワクチンと関連性が提起されたり、統計的な関連性が提示される疾患 ** 審議基準④-1:ワクチンと有害反応に対するデータが十分でなく、因果性が認められにくい場合(possibly not related, unlikely) △ (支援範囲) 死亡慰労金1億ウォン、医療費(診療費及び看病費)5千万ウォン限度*。 *新型コロナ19予防接種後に発生した疾患に関する必須の非給与を含めて支援 * 実際の看病費が発生した場合に限り、1日当たり5万ウォンの範囲内で看病費を支援。 |
〈 Ⓐ死因不明慰謝料支援 〉
△(支援対象) COVID-19予防接種後90日以内に死亡し、Ⓐ-1剖検結果「死因不明」の事例及びⒶ-2剖検未実施事例のうち死亡診断書上「死因不明」の事例('22年7月19日剖検後死因不明慰労金制度新設以前の事例) △(支援範囲) Ⓐ-1 剖検後の死因不明(最大3千万ウォン)、Ⓐ-2 剖検未実施時の死因不明(最大2千万ウォン)
〈 Ⓑ時間近接等慰労金支援 〉
△(支援対象) Ⓑ-1コロナ19予防接種後3日以内に死亡した事例(外国人を除く)及びⒷ-2時間近接などコロナ19予防接種異常事例特別専門委員会で多角的に検討して支援対象として決定した事例 △(支援範囲) Ⓑ-1 3日以内の死亡(1千万ウォン), Ⓑ-2 時間近接等(最大3千万ウォン) |
0 件のコメント:
コメントを投稿