添付 1 |
| 韓国感染症分類体系 |
□ 韓国感染症分類体系システム
等級 | 定義 | 種類 | 단서 | 特徴 | |
報告 | 隔離 | ||||
1級 | バイオテロ感染症や致命率が高い、または集団発生の懸念が大きく、発生または流行直ちに報告しなければならず、陰圧分離などの高レベルの隔離が必要な感染症 | エボラウイルス病、天然痘、ペスト、炭疽、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、新型インフルエンザなど | 疾病管理庁長が 保健福祉部長官と協議して指定可能 | 全数 監視 | 陰圧 隔離 |
2級 | 伝播の可能性を考慮して、発生または流行の24時間以内に報告しなければならず、隔離が必要な感染症 | 結核、水痘、はしか、コレラ、腸チフス、A型肝炎、流行性耳下腺炎、ポリオなど | 隔離 | ||
3級 | 発生を監視し続ける必要があり、発生または流行の際に24時間以内に報告しなければならない感染症 | 破傷風、B型肝炎、日本脳炎、C型肝炎、マラリア、ビブリオ敗血症、後天性免疫不全症(エイズ)、デング熱、ジカウイルス感染症など | - | ||
4級 | 第一急感染症から第三急感染症までの感染症の他に流行の有無を調べるために標本監視活動が必要な感染症 | インフルエンザ、手足口病、淋病、エンテロウイルス感染症、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症、梅毒*など * 23年8月8日第3級感染症に改正、24年1月1日施行 | 疾病管理庁長が指定可能 | 標本 監視 | - |
□ コロナ19 級数調整経過
区分 | ‘20年1月~ | ‘22年4月~ | ‘23年88月31日~ |
コロナ19級数 | 第1級感染症 (新種感染症症候群) | 第2級感染症 (疾病管理庁長が指定) | 第4級感染症 (疾病管理庁長が指定) |
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