3. 一般医療体系への段階的な転換の推進
<1> 感染症等級の調整(確診者隔離)
□ 高いワクチン接種率と経口治療薬の普及など、コロナ19発生初期と比較して強化された対応手段と、オミクロン変異以後の緩和された防疫措置を反映して感染病等級を1級から2級に調整する。
□ 感染症の等級を第一級から第二級に調整すると、確診者の申告はすぐに申告から24時間以内に申告に変わります。
○ 2級感染病は、1級感染病とは異なり、疾病管理庁長が告示する感染病に限って義務隔離の対象となり、コロナ19は移行期間隔離が必要な感染病として指定して管理する。 (7日隔離義務の維持)
- 移行期間中に段階的に医療体系を整備し、安着期には流行状況と危険度評価の後に隔離義務は勧告に切り替える計画だ。
< 参考:コロナ感染症の等級調整による比較 >
区分 | 第1級感染病 (現在) | 第2級感染病 | |
隔離義務維持 (移行期(4.25.~, 4週)) | 隔離韓国転換 (安着期) | ||
申告 | 全数検査, 即時申告 | 全数検査, 24時間内申告 | |
隔離の有無 | • 法的隔離義務の賦課 • 確診患者隔離入院治療原則 * 前室および陰圧施設を備えた1人病室などを活用 • 在宅・施設隔離治療可能 | • 法的隔離義務未賦課 • 病院内の感染伝播防止感染管理 • 在宅などの自律管理 | |
隔離通知 強制処分 | • 疾病庁長、市道知事、市郡区庁長が通知 • 隔離違反時、1年以下の懲役・1千万ウォン以下の罰金 | • 医療機関の自己管理 • 法的強制なし | |
治療支援 | • 入院・施設・在宅など治療費全額政府支援 * 健康保険報酬価、政府予算による補償など | • 健康保険報酬価 • 患者本人負担 * ただし、コロナ19入院治療費支援は段階的縮小 | |
生活支援 | • 生活支援費(1日支援額2万ウォン) • 有給休暇費(中小企業、1日4.5万ウォン上限)など | • 隔離義務未賦課による支援の中止 | |
* 第1級:エボラ、サーズ、マーズ、ペストなど17種 / 第2級:結核、はしか、コレラ、水痘など21種 |
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