4. コロナ19予防接種完了者*管理指針制定・施行 |
* ワクチン別推奨回数の接種が終了した後、2週間経過した人
□ 疾病管理庁は、国内の予防接種完了者に対する自己隔離調整方案を準備して、準備期間を経て5月5日から施行する予定であると発表した。
○ 予防接種完了者が確診者と濃厚接触した場合、PCR検査陰性、無症状などの条件を充足していれば、隔離ではなく能動監視対象者とする。
○ また、国内で予防接種を完了し、出国後帰国した場合にも、PCR検査陰性、無症候性などの条件を充足していれば、能動監視対象者として管理する。 - ただし、南アフリカ、ブラジル変異ウイルスの流行国から入国した場合には、既存のように14日間の施設や自己隔離を実施する。
○ 能動監視に転換された予防接種完了者は能動監視期間中、合計2回PCR検査(6〜7日目、12〜13日目)を実施し、
- マスクの着用、距離確保、大衆利用施設の出入り自制など「能動監視対象者の生活心得」を遵守しなければならず、違反した場合には自己隔離に切り替えする予定だ。
□ 一方、海外での予防接種を完了した人については、今後、海外当局が発行した証明書の真偽確認・検証方法を準備して、国家間の条約や相互主義の原則が適用された国から順次調整案を適用する計画であることを発表した。
添付 6 |
| コロナ19予防接種完了者管理指針の主な内容 |
□ 基本方針
○ (原則)国内で予防接種を完了した場合*について特例認定・適用
* ワクチン別推奨回数を接種した後、2週間経過した場合
○ (海外接種)海外当局の予防接種証明書の真正性確認・検証方法が準備され、協約や相互主義の原則を適用する国から順次適用
* 協約・相互主義の原則の適用については、外交部が主導するが、関連省庁との事前協議が必要
□ 濃厚接触関連
○ 予防接種完了者が確診者と濃厚接触した場合には、PCR検査の結果が陰性であり、症状がない場合などに限って自己隔離免除
①検査の結果が陰性であること、②無症状であること③接触した確診者が海外入国確診者でないこと④接触した確診者が海外入国確診者から感染した確診者でないこと、⑤接触した確診者が南アフリカ、ブラジル変異株ウイルスに感染した人でないこと(変異株確認後、すぐに自己隔離への切り替え) |
- 自己隔離に代えて、最終的接触日から14日間能動監視を実施し、6〜7日目および12〜13日目に検査実施
- 「能動監視対象者のための生活心得案内文」を別に配るなど、能動監視中の生活防疫上心得など*をより徹底的に遵守するように指導
*マスク着用、距離確保、公衆利用施設への出入り自制、有症状時すぐに検査など
□ 海外入国関連
○ 国内で予防接種完了後*出国して帰国する場合、入国時にPCR検査の結果、陰性および無症状である場合などに限って自己隔離免除
* 国内で接種完了後2週間経過した後に出国した場合にのみ適用
①検査結果が陰性であること、②無症状であること、③南アフリカ、ブラジル変異株の流行国から入国した場合ではないこと *南アフリカ、ブラジル変異株の流行国は隔週単位で更新して通知予定 |
- 海外当局発行の証明書は、順次適用する予定であり、そのほか能動監視に関する事項は、濃厚接触者の関連事項と同様に適用
□ 防疫心得適用関連
○ 予防接種完了者にも生活心得など防疫関連の心得は、例外や特例なく同じく続けて適用
□ 先制的検査の緩和関連
○ 感染脆弱施設内入所者及び従事者に対する先制的検査の緩和は、予防接種の進行状況などを考慮して、別途文書で通知・管理
□ 今後の計画
○(施行)自治体公文書示達(4月30日)と実施(5月5日)*予定
*公文書示達以降、自治体の準備期間を考慮
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