7-3版(2020年3月15日)の日本語訳を作りましたので
こちらをご覧ください。(5月3日)
コロナウイルス感染症19対応指針(7-1版)(自治体用)(2020年3月6日)
韓国中央防疫対策本部・中央事故収拾本部
原本リンク先
〇(法的根拠) (略)
〇(対応方向) (略)
〇(青少年及び新生児等:略) (略)
〇 事例定義変更による措置事項案内 (略)
隔離解除 新旧比較表
区分 | 現行(7版) | 変更(7-1版) |
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確診患者 | 隔離解除基準ー有症状者 隔離解除基準の原則は臨床基準と検査基準を満たしていなければならない ①(臨床基準)解熱剤を服用しないで発熱が無く臨床症状が好転 ②(検査基準)PCR検査結果24時間間隔で2回陰性 但し臨床基準に一致したなら検査基準が満たされていなくとも退院可能 退院したものは ・検査基準が満たされたら隔離解除 又は ・発病日から3週間自宅隔離又は施設隔離後隔離解除 | 有症状確診患者隔離解除基準 〇隔離解除基準の原則は臨床基準と検査基準を満たしていなければならない ①(臨床基準)解熱剤を服用しないで発熱が無く臨床症状が好転 ②(検査基準)PCR検査結果24時間間隔で2回陰性 〇臨床基準が一致したなら検査基準を満たされなくとも退院可能で、この場合隔離解除基準は ①(検査基準)PCR検査結果24時間間隔で2回陰性が原則 又は ②発病日から3週間自宅隔離又は施設隔離後隔離解除* *但し高危険群は臨床基準と検査基準を満たさなければならない |
隔離解除基準ー無症状者 ①確診した日から7日後、PCR検査結果24時間間隔で2回陰性なら隔離解除 ②確診した日から7日後、PCR検査結果が陽性だったら、さらに7日後(確診日から14日後)24時間間隔で2回陰性だったら隔離解除 | 無症状者確診患者隔離解除基準 〇隔離解除基準の原則は次の検査基準を満たした場合隔離解除 ①確診した日から7日後、PCR検査結果24時間間隔で2回陰性なら隔離解除 ②確診した日から7日後、PCR検査結果が陽性だったら、さらに7日後(確診日から14日後)24時間間隔で2回陰性だったら隔離解除 又は ③無症状状態が続いたなら確診日から3週間自宅隔離又は施設隔離後隔離解除 |
|
疑似患者 | 患者最終接触日から14日間隔離維持 | 患者最終接触日から14日間隔離維持 |
接触者 | 患者最終接触日から14日間隔離維持 但し、確診患者の接触者中症状が無くとも医療機関従事者(看病人を含む)は隔離13日目に検査を受け陰性なことを確認し最終14日の経過した次の日から隔離解除 | 患者最終接触日から14日間隔離維持 但し、確診患者の接触者中症状が無くとも医療機関従事者(看病人を含む)は隔離13日目に検査を受け陰性なことを確認し最終14日の経過した次の日から隔離解除 |
確診患者同居家族 | 患者最終接触日から14日間隔離維 | ①病院/施設隔離中確診患者同居家族:最終接触日から14日経過後隔離解除 ②自宅隔離中の確診患者同居家族:確診患者隔離解除日から14日経過後隔離解除 |
<目次>
Ⅰ. 概要
1. 定義
2. 発生現況
3. コロナウイルス感染症19(コロナ19)関連情報
Ⅱ. 対応
1. 対応原則
2. 遂行体系(深刻)
Ⅲ. 事例定義及び管理方法
1. 事例定義
2. 接触者概念
3. 管理方法
Ⅳ. 病床管理と移送
1. 医者患者
2. 調査対象 有症状者
3. 性別診療所(保健所)の内小児管理手続き
Ⅴ. 医師患者/調査対象 有症状者発生時の対応
1. 発生報告
2. 確診患者隔離
3. 疫学調査
4. 隔離解除
5. 防疫調査
Ⅵ. 確診患者発生時の対応
1. 市・道(県)病床配定管理体系構築
2. 病床配定と運用原則
3. 移送
4. 患者の転院
Ⅶ. 死亡者管理
1. 目的
2. 原則
3. 範囲及び役割
4. 段階別措置事項
5. 行政事項
Ⅷ. 実験室検査管理
1. 検体採取
2. 検査依頼
3. 検体運送
4. 検査試行
5. 検査結果報告
Ⅸ. 環境管理
1. 消毒の一般原則
2. 消毒前の準備事項
3. 消毒時注意事項
4. 消毒後注意事項
5. 消毒措置
<書式>
1. 感染病発生申告書
2. 感染症患者(等)死亡(検案)申告書
3. 入院治療通知書
4. 隔離通知書(ハングル/英文)
5. コロナ19基礎疫学調査書(確診患者)
6. コロナ19事例管理報告書(確診患者)
7. 自家隔離患者隔離台帳
8. 患者健康モニタリング
9. コロナ19接触者調査様式
10. 市・道(県)即刻対応チーム疫学調査日々報告書(例示)
11. 防疫措置関連書式
12. 消毒証明書
13. 検体試験依頼書書式
====以上目次
【中央防疫対策本部関連部署】
(省略)
===以下本文より抜粋
Ⅲ 事例定義及び管理方法
{本事例定義は国内に流入したコロナ19の危機警報「深刻段階」状況に適用し、国内確診患者発生、疫学措置の結果及び流行水準により変更されることがある。}
1. 事例定義
〇 確診患者
: 臨床陽性に関係なく診断による検査基準により感染病病原体感染が確認された者
* 診断検査:コロナウイルス感染症19遺伝子(PCR)検査、ウイルス分離
〇 疑似患者
: 確診患者の症状発生期間中確診患者と接触した後、14日以内に発熱(37.5℃以上)または呼吸器症状(咳、呼吸困難等)が出た者。
〇 調査対象 有症状者
① 医者の所見により原因未詳肺炎などコロナ19が疑われる者
② 中国(香港、マカオを含む)等コロナウイルス感染症19が地域に拡散している国家を訪問した後14日以内に発熱(37.5℃以上)又は呼吸器症状(咳、呼吸困難等)をしている者。
* WHOホームページ(local transmission)又は疾病管理本部ホームページ→コロナ19→発生動向→地域感染(local transmission)分類国家 参照。
③ コロナウイルス感染症19国内集団発生と疫学的に関係性があり、14日以内に発熱(37.5℃以上)又は呼吸器症状(咳、呼吸困難等)をしている者。
<申告対象> (略)
【診断検査費支援基準】 (略)
2. 接触者概念 (略)
3. 管理(監視)方法 (略)
Ⅳ.疑似患者/調査対象 有症状者 発生時対応
(略)
Ⅴ. 確診患者 発生時対応
1. 発生及び死亡報告 (略)
2. 確診患者隔離
→【付録7】患者の重症度分類及び医療機関病床配定 参考
(あ) 担当保健所 (略)
(い) 入院が必要な場合
〇 市・道 患者管理班に連絡し、重症度分類と可能病床配定を要>
-(市・道 患者管理班)重症度分類チームで重症度点数及び高危険群による重症度分類、病床配定チームは重症度分類い適合した管轄地域内の病床状況を把握
-中等症以上(軽症、無症状除外)の患者に対して優先順位を付与して即時病床配定をして、その結果を保健所に報告
〇 (保健所)病床配定を確認した保健所は
-救急車等移送手段を活用し該当医療機関へ移送>
-患者に入院案内(治療目的、手続き、隔離医療機関等)及び入院治療通知
→ 【書式 3】入院治療通知書
〇 (医療機関)最初に治療を担当する病院は診療過程で症状悪化等で転院が必要な場合、市・道患者管理班に報告後、病床変更を受け該当医療機関に転院措置
* 市・道内で病床不足時は転院支援状況室に転院要請後病床配定
★ Ⅳ.病床配定及び移動参考
(う)入院が必要のない場合
〇 (対象者)
-入院患者中医者が判断により退院基準に該当した場合
-確診患者中重症度分類により入院隔離が必要でないと分類された者
①. 生活治療センター入所対象者条件
〇 入院確診患者中退院基準及び重症度分類により担当医師が生活治療センター入所が必要だと判断した場合
〇 自宅隔離対象者中、適切な自宅隔離が困難な場合(家庭で独立した生活が困難な場合、適切な居住地が無い場合、高危険群*と同居している等)
〇 この他、自治体が生活治療センター入所が必要だと判断した場合
*高危険群【付録7】重症度分類参照
②. 自宅隔離者条件
〇 患者の健康状態が退院基準に適合し自宅隔離が可能なほど充分に安定的な場合
〇 独立した空間(独立した寝室、トイレ、洗面台等)で患者が生活できる場合
〇 食料品等生活必要品供給に問題が無い場合
〇 高危険群*と同居していない場合
〇 (管理手続き)実居住地管轄保健所は自宅隔離が可能なのか確認し、市・道患者管理班へ報告、市・道管理班が隔離方法(施設隔離/自宅隔離)を決定し保健所に通報
〇 (管理方法)実居住地管轄保健所は隔離の間、遵守しなければならない生活規則及びコロナ19検査手続き案内、症状発生モニタリング及び記録、患者の重要経過(症状発生、悪化、死亡等)変更時報告
→【書式6】事例管理報告書、【書式7】自宅隔離患者管理台帳
【書式8】患者健康モニタリング
① (生活治療センター)健康管理責任者(担当医療陣)は日別症状(1日2回)モニタリングして記録
-転院、退院、死亡、隔離解除等重要状況発生時、実居住地管轄保健所へ優先報告
-隔離期間中症状発生及び悪化時、施設健康管理責任者(担当医療陣)が連携して医療機関に患者移送
-万一連携した医療機関の病床不足時、管轄保健所に通報して、該当市・道を通して病床配定を要請
* 実居住地管轄保健所が管理主体だったり、市・道間移動の場合、協議して調停
② (自宅隔離)実居住地管轄保健所担当者は日別症状(1日2回)をモニタリングして記録
-隔離期間中、症状発生及び悪化時、実居住地管轄保健所は、市・道患者管理班に通報して、市・道患者管理班(病床配定チーム)は必要時、病床配定
【自宅隔離対象者中病院診療、治療等が必要だったり予定の場合】
・ 至急性が無い場合は自宅管理を維持
・ 至急性がある場合
-必ずモニタリング担当者に優先連絡するように事前案内
-担当者は必要時個人保護具を着用して車両(救急車勧奨)及び症状治療及び隔離が可能な病院を渉外して来院
・ 至急性があり治療が予定される場合
-治療の前日コロナ19診断検査施行後、陰性を確認し標準の注意の措置をして治療を実施
* 自宅隔離対象者へマスク等を着用させたのち、外出直前体温等症状の有無を確認して外出の前過程を同行
* 移動前過程で随時、体温・呼吸器症状・下痢症状等の症状の有無の確認が必要
3. 疫学調査
(あ)事例調査 (略)
(い)接触者調査及び管理 (略)
(う)診断施設または医療機関疫学調査 (略)
4. 隔離解除
(あ)確診患者隔離解除基準
【有症状確診患者隔離解除基準】
〇隔離解除基準の原則は臨床基準と検査基準を満たさなければならない。
①(臨床基準)解熱剤を服用せずに発熱が無く臨床症状が好転
②(検査基準)PCR検査結果24時間間隔で2回陰性
〇臨床基準が一致したなら検査基準を満たしていなくとも退院可能で、この場合隔離解除は
①(検査基準)PCR検査結果24時間間隔で2回陰性
又は
② 発病日から3週間、自宅隔離又は施設隔離後、隔離解除*
*高危険群の隔離解除基準は臨床基準と検査基準を満たさなければならない。
(い)接触者隔離解除基準
〇 隔離解除基準の原則は次の検査基準が満たされている時隔離解除
① 確信後7日後PCR検査の結果が24時間間隔で2回陰性なら隔離解除
② 確信後7日後PCR検査の結果が陽性なら、以後7日後(確診日から14日目)24時間間隔で2回陰性なら隔離解除
又は
③ 無症状状態が持続して確診日から3週間自宅隔離又は施設隔離後解除。
1)入院隔離者退院と管理
(略)
2)生活治療センター隔離又は自宅管理中、検査をしなければならないとき
(略)
3)隔離解除
(略)
(略)
5. 防疫措置 (略)
Ⅵ. 病床配定と移送
自治体の状況により次の内容は弾力的に適用
1. 市・道病床配置管理体系構築
〇(概要)市・道は地域内可用病床及び病院、医療資源を正確に把握して病床配定のための患者管理班と感染管理機能新設
-市・郡・区は確診者重症度評価機能を持って高齢者、慢性疾患者等、危険要因保有者を迅速に報告できるよう体系構築
〇(資源把握) (略)
2. 病床配定と運用原則
〇(重症患者)重症度の分類後、高危険群対象優先順位を付けて即刻病床配定後、医療陣診療試行
〇(一般病室)
(略)
3. 移送
(略)
4. 患者の転院
(略)
Ⅶ. 死亡者管理
(略)
Ⅷ. 実験室検査管理
(以下略)
**途中
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